平成28年8月1日
金融庁

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第十五条第十一号の規定に基づき、国又は地域を指定する件等の一部改正について

本日、(1)「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第十五条第十一号の規定に基づき、国又は地域を指定する件の一部を改正する件」及び(2)「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第四条第一項第四号の規定に基づき国又は地域を指定する件の一部を改正する件」が公表されました。

上記告示において、インドを追加指定するものです。具体的な改正内容につきましては、別紙1、2を御覧ください。

※(1)については、警察庁ホームページ(リンク新しいウィンドウで開きます)もご参照ください。

適用日

平成28年8月8日(月)

お問い合わせ先

金融庁 総務企画局 企画課 調査室

電話番号:03-3506-6000(代表)(内線3514)

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