平成28年9月30日
金融庁

「貸金業法施行規則等の一部を改正する内閣府令」について

犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第117号)の施行に伴い、貸金業法施行規則等の一部を改正する内閣府令を別紙のとおり制定しました。

今回の改正は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い当然必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号に定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

なお、本府令は、本日付で公布され、平成28年10月1日から施行されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局企画課信用制度参事官室(内線2751、3537)

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