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平成28年12月13日
金融庁

金融行政方針で掲げた「金融行政の再点検」に係る具体的な取組み

現在、金融庁においては、金融を取り巻く環境変化に適合するよう、検査・監督のあり方を見直している。新たなモニタリングにおいては、金融機関や市場の動向等をリアルタイムに把握し、金融システムの潜在的リスクをフォワードルッキングに分析していくことが必要である。また、こうした新しいモニタリング手法がより効果的・効率的なものとなるよう、PDCAサイクルを実施していくことが重要である。

こうした中で、必要なデータ等について金融機関の協力を得て機動的に収集していくが、金融機関の負担にも配慮しつつ、必要性が低下したデータの収集を廃止等していく必要があり、さらに、行政の透明性・効率性の確保の観点も踏まえ、本年10月に公表した金融行政方針において、以下のような方向性を示したところ。

  • (1)必要性の低下した調査・公表資料等の廃止等を行う。

  • (2)許認可等に係る審査手続に関し、リスト化等による適切な進捗管理を行うとともに、効率化・透明化を図る。

  • (3)業務改善命令等について、立入検査の結果が解除の主な判断材料となっているという現在の運用を改める。

上記(1)~(3)について、具体的な取組みは以下のとおり。

  • (1)必要な情報や報告頻度等はその時々の状況に応じて変化していくことから、過去から継続している作業(継続して徴求・公表している計数に係る作業、ヒアリング等を含む。)については、必要性が低下していると考えられるものを定期的に洗い出し、報告頻度を段階的に引き下げ、問題がなければ将来的に廃止していく。

    なお、これまでに報告頻度の見直しや報告の廃止を行った主な調査等は、(別添1(PDF:51KB))のとおり。

  • (2)許認可等に係る審査手続について、許認可等実行までの審査が長期に亘るものについては、予見可能性を確保しながら効率化を図るため、早い段階で議論すべきテーマと今後の見通しを金融機関等との間で共有して管理する。また、事務年度を跨ぐことによる担当者の交替等によって審査が停滞しないよう努める。

    加えて、多くの申請がある登録について、申請者の利便性向上のため、新規登録申請の審査等に係る一般的な流れや過去の登録等の審査における主な論点等について、別添のとおり公表する。

  • (3)金融機関に対する業務改善命令(銀行法第26条等)及び報告徴求命令(銀行法第24条等)に関する現在の運用は、当該命令を発出する要因となった問題に関して、立入検査を行い改善が確認されることが報告義務の解除の主な判断材料となっている。

    今後は、当該命令に対する改善計画の十分な実効性が認められ、かつ、当該計画に盛り込まれた改善措置の実現可能性が確保されたと認められる場合には、立入検査での検証の有無に関わらず、報告義務の解除を行うこととする。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

監督局総務課

(内線3305、3707)

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