平成29年2月21日
金融庁

監査法人の処分について

金融庁は、平成28年11月9日、公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。)から、監査法人よつば綜合事務所(法人番号1011105002706)に対して行った検査の結果、当監査法人の運営が著しく不当なものと認められたとして、当監査法人に対する行政処分その他の措置を講ずるようPDF勧告新しいウィンドウで開きますを受けました。

同勧告を踏まえ、金融庁は本日、下記のとおり、当監査法人に対して公認会計士法第34条の21第2項第3号に基づき、以下の処分を行いました。

1.処分の概要

  • (1)処分の対象

    名称監査法人よつば綜合事務所(法人番号1011105002706)

    事務所所在地東京都新宿区

  • (2)処分の内容

    業務改善命令(業務管理体制の改善)

  • (3)処分理由

    別紙のとおり、運営が著しく不当と認められるため。

2.業務改善命令の内容

  • (1)代表社員は、監査実施者の専門的能力の向上や十分な人的資源の確保など監査実施態勢を強化するとともに、実効性のある品質管理のシステムを構築するなど、当監査法人の業務管理態勢の構築に主体的に取り組むこと。

  • (2)代表社員は、監査の基準で求められる水準を踏まえ、監査実施者の能力を向上させるために必要な教育・訓練の充実、業務執行社員による監査補助者に対する適切な指示・監督や監査調書の査閲、審査担当社員による批判的な審査、審査会の検査や日本公認会計士協会の品質管理レビュー等において指摘された不備事項の改善に向けた実効性のある取組みなどを実施できる態勢を整備し、当監査法人の監査品質の向上に責任を持って取り組むこと。

  • (3)現行の監査の基準に準拠した監査手続を実施するための態勢を強化すること(不正による重要な虚偽表示を示唆する状況を認識した場合の経営者の主張の妥当性の検討、監査証拠として利用する証票の適合性や信頼性を評価した上での手続の立案など、審査会の検査において指摘された事項の改善を含む。)。

  • (4)上記(1)から(3)に関する業務の改善計画について、平成29年3月末日までに提出し、直ちに実行すること。

  • (5)上記(4)の報告後、当該計画の実施完了までの間、平成29年8月末日を第1回目とし、以後、6か月ごとに計画の進捗・実施及び改善状況を取りまとめ、翌月15日までに報告すること。

お問い合わせ先

金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)

総務企画局企業開示課(内線3654、3813)

(別紙)

監査法人よつば綜合事務所の運営は、下記のとおり著しく不当なものと認められる。

  • 業務管理態勢

    最高経営責任者である代表社員(以下「代表社員CEO」という。)は、非監査業務の拡大に注力する中、グループ法人の運営に主として従事しており、他の代表社員も、自己の個人事務所の運営に主として従事していることから、いずれの代表社員も当監査法人の品質管理業務にほとんど関与していないだけでなく、監査実施者の専門的能力が不足しているなど監査実施態勢が脆弱であることを認識していない。

    また、代表社員CEOは、直近の日本公認会計士協会(以下「協会」という。)による品質管理レビューで重要な不備事項を指摘されているにもかかわらず、個別監査業務の品質や監査実施者の専門的能力について適切な評価を実施しておらず、現行の監査の基準で求められる水準に関する理解・知識が不足している社員に上場会社の業務執行社員や審査担当者を長期間継続させているなど、実効的な品質管理のシステムを構築していない。

    さらに、当監査法人では、これまでの監査補助者の中核となっていた常勤の公認会計士が相次いで退職したため、新規に採用した非常勤の公認会計士や常勤の公認会計士試験合格者以外の職員により監査チームを編成せざるを得ないなど、監査実施態勢は従前にも増して脆弱なものとなっている。

  • 品質管理態勢

    (独立性等の確認)

    当監査法人においては非監査業務のウエイトが高く、またグループ法人から非監査業務を受託しているなど、独立性の確認手続は重要なものとなっている。しかしながら、独立性の確認手続を職員に任せきりにしていることから、独立性の確認に関連して入手すべき確認書について入手できていないものがみられる。また、インサイダー取引防止に関連して入手すべき業務提供先の特定有価証券等の売買等を行わない旨の誓約書についても入手できていないものがみられる。

    (教育・訓練)

    当監査法人においては、品質管理レビューで多数の不備が指摘されているが、当該不備の多くは監査実施者における監査の基準で求められる水準に関する理解・知識の不足に起因していることから、監査実施者の知識・能力等を高めることが必要となっている。しかしながら、協会のCD-ROM教材を用いた研修を中心に年間10回程度の研修を実施しているものの、当該研修の内容は、現行の監査の基準で求められる水準と、当監査法人の監査実施者の能力の差を勘案したものではなく、監査実施者の能力を向上させるために必要な研修を実施していない。また、法人内で実施する研修について、履修を義務付けておらず、研修を履修していない社員、職員に対するフォローアップをしていない。さらに、非常勤の職員については研修履修に関するルールが定められておらず、履修状況も管理していない。

    (監査補助者に対する指示、監督及び監査調書の査閲)

    代表社員CEOを含めた業務執行社員は、現行の監査の基準で求められる水準に関する理解・知識が不足していたことから、会計基準に反する売上計上が判明し過年度の決算書を訂正するに至った監査業務において、不正による重要な虚偽表示を示唆する状況に該当するかを当年度の売上計上に関連して検討すべきであったにもかかわらず、監査補助者に対し適切な指示を実施していない。

    また、特別な検討を必要とするリスクを識別した収益認識の検討において、監査目的に適合した監査証拠の入手を指示していないほか、会計上の見積りの監査等において、監査補助者が、前期と同様の手続を実施するのみで、被監査会社の主張に対して批判的な検討を実施していないことについて、査閲を通じて是正できていない。

    (審査)

    代表社員CEOは全ての上場被監査会社の審査を特定の1名の社員に担当させているが、当該社員は、不正に関連した監査の基準の理解・知識が不足していたことから、不正による重要な虚偽表示を示唆する状況に該当するかを検討すべき事象を、業務執行社員からの報告により識別した際に、業務執行社員に対し重要な監査手続上の不備を指摘できていない。また、当該社員は、監査の基準に準拠して、監査チームが監査意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手していることなどを確かめなければならないという審査の重要性を理解していなかったことから、特別な検討を必要とするリスクである収益認識の検討において、重要な監査手続上の不備を指摘できていない。

    (品質管理レビューでの指摘事項の改善状況)

    代表社員CEOは、監査法人における品質管理業務の重要性を認識していないことから、直近の品質管理レビューで法人の監査の品質に重要な不備があることを指摘されたにもかかわらず、改善に向けての対応は指摘事項を並べたチェックリストを利用するなどの形式的なものにとどまり、自ら主導的に実効性のある改善に取り組まなかった。また、改善の進捗状況についても自ら確認をしていなかった。この結果、品質管理レビューで指摘された監査業務と同一の業務において同一の不備が認められているほか、他の監査業務においても同一又は同様の不備が認められている。

    このように、当監査法人の品質管理態勢においては、監査補助者に対する指示、監督及び監査調書の査閲、審査並びに品質管理レビューでの指摘事項の改善状況について重要な不備が認められ、また、他の事項においても検証した範囲において広範に不備が認められるなど著しく不十分である。

  • 個別監査業務

    代表社員CEOを含めた業務執行社員は、不正に関連した監査の基準や収益認識に関連した項目を含め、現行の監査の基準で求められる水準に関する理解・知識が不足している。

    このようなことから、会計基準に反する売上計上が判明し過年度の決算書を訂正するに至った監査業務において、職業的専門家としての懐疑心を発揮して不正による重要な虚偽表示を示唆する状況に該当するかを十分に評価すべきであるにもかかわらず、被監査会社の誤謬であるという主張を批判的に検討することなく受け入れている。また、当該会計処理に関連して追加で実施した売上の期間帰属に係る実証手続において、仕入先の納品書又は請求書と突合しているが、売上計上基準が顧客への引渡基準であることや過年度の決算書を訂正するに至った事案に関連する手続であることを踏まえ、監査証拠として利用する納品書又は請求書の適合性や信頼性を評価した上で手続を立案していないなど重要な不備が認められる。

    上記のほかにも、収益認識や会計上の見積りなど職業的専門家としての判断を伴う項目を含め、複数の個別監査業務で広範かつ多数の不備が認められる。

    このように、検証した個別監査業務においては、重要な不備が認められるほか、広範かつ多数の不備が認められるなど、当監査法人の個別監査業務は著しく不十分である。

以上

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