平成28年12月16日
金融庁

株式会社西武ホールディングス株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)西武ホールディングス株式に係る相場操縦の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成28年12月7日に審判手続開始の決定(平成28年度(判)第29号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第14号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:1,004KB)を行いました。

1 決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額金2億1988万円

  • (2)納付期限平成29年2月17日

2 課徴金に係る金商法第178条第1項第14号に掲げる事実

被審人モルガン・スタンレーMUFG証券(株)(法人番号2011001046046)は、トレーディング業務等に従事していたAにおいて、同社の業務に関し、(株)西武ホールディングスの株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、別表1(PDF:34KB)記載のとおり、平成27年9月24日から同年10月6日まで及び同年10月13日から同年10月19日までの間、合計14取引日にわたり、買い付ける意思がないのに、最良買い気配値付近に多数の買い注文を発注するなどの方法により、同株式合計41万6500株を買い付けるとともに、同株式合計925万8000株の買付けの申込みを行い、もって、自己の計算において、同株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、同市場における同株式の相場を変動させるべき一連の売買及び申込みをしたものである。

3 課徴金の計算の基礎

2の別表の各違反行為に係る課徴金の額の計算の基礎は以下のとおりである。

当該違反行為に係る課徴金の額は、金商法第174条の2第1項の規定により、

当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(注1)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

及び

当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量が当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量を超える場合は、当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券等に係る有価証券の売付け等についての同法第67条の19又は第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額から、当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額

を合計し、

同法第176条第2項の規定により、前記ア及びイの合計額に一万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てることで算出される。

2の別表1に掲げる事実につき

売買対当数量(注2)に係る課徴金の額 171,419,318円(注3)

及び

当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量を超える当該違反行為に係る有価証券の買付け等の数量(143,081株)に係る課徴金の額 48,461,790円(注4)

を合計し(219,881,108円)、

一万円未満の端数(1,108円)を切り捨てた金額である2億1988万円が課徴金の金額となる。

  • (注1)売買対当数量:当該違反行為に係る有価証券の売付け等数量と買付け等数量のうち、いずれか少ない数量をいう。

  • (注2)当該違反行為に係る売買対当数量は、以下により2,396,127株となる。

    (ア)当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量2,255,700株に、当該違反行為の開始時に特定関係者の計算において当該違反行為に係る有価証券を有しないで又は借り入れて売り付けており、金商法第174条の2第6項、第7項、金融商品取引法施行令第33条の12第1号及び金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令第1条の17第1項第3号の規定により、違反行為開始時にその時における価格(2,296円)で売付け等を自己の計算においてしたものとみなされる140,427株を加えた2,396,127株となる。

    (イ)当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、当該違反行為に係る自己の計算による買付け等の数量416,500株に、当該違反行為の開始時に自己が所有しており、金商法第174条の2第8項及び金融商品取引法施行令第33条の13第1号の規定により、違反行為開始時にその時における価格(2,296円)で買付け等を自己の計算においてしたものとみなされる2,122,708株を加えた、2,539,208株となる。

  • (注3)算定式は別表2(PDF:912KB)のとおり。

  • (注4)当該違反行為が終了してから、1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金商法第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格(2,664円)に当該超える数量(143,081株(2,539,208株-2,396,127株))を乗じて得た額(381,167,784円)から、当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額(332,705,994円)を控除することで算出される。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局総務課審判手続室

(内線2398、2404)

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