平成28年12月21日
金融庁
「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について
金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.改正の概要
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○個人顧客を相手方とするFX取引については、内閣府令でいわゆるレバレッジ規制(注1)及びロスカット規制(注2)が定められていますが、これらの規制はFX取引以外のデリバティブ取引の証拠金を合算して管理することを前提にした規定とはなっていません。
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(注1)想定元本の4%以上の証拠金の預託を受けずにFX業者が取引を行うことを禁止。
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(注2)FX業者にFX取引に係るロスカット・ルールの整備・遵守を義務づけ。
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○このため、FX取引の証拠金が不足している場合、他のデリバティブ取引の証拠金に余剰があったとしても、合算して管理することはできず、例えば新たなFX取引を行うことができませんでした。
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○今般、顧客の利便性向上の観点から、FX取引以外のデリバティブ取引に係る証拠金を合算して管理できるよう内閣府令の改正を行うものです。
なお、証拠金を合算して管理するための詳細なルールを予め定めておく必要があることから、金融商品取引所がそのルールを定めている場合に限り、証拠金を合算して管理できることとします。
2.施行期日
本パブリックコメント終了後、速やかに公布及び施行する予定です。
具体的な内容については別紙を御参照ください。
この案について御意見がありましたら、平成29年1月19日(木)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁総務企画局市場課
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6251
URL : http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課
(内線3603、3616)