平成29年1月20日
金融庁

株式会社ハナテン役員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について(2)

金融庁は、証券取引等監視委員会から(株)ハナテン役員からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成28年12月12日に審判手続開始の決定(平成28年度(判)第31号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:70KB)を行いました。

1 決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額金177万円

  • (2)納付期限平成29年3月21日

2 課徴金に係る金商法第178条第1項第16号に掲げる事実

被審人は、平成27年9月11日、(株)ハナテン(以下「ハナテン」という。平成28年1月21日上場廃止。)の役員であるBから、同人が、職務に関し(株)ビッグモーターの役員であるCからの伝達により知った、同社の業務執行を決定する機関が、ハナテン株式の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実の伝達を受けながら、法定の除外事由がないのに、上記事実の公表がされた平成27年10月30日より前の同年10月19日から同月27日にかけて、D証券株式会社を介し、自己名義及びE名義で、自己及びFの計算において、ハナテン株式合計1万6200株を買付価額合計631万2100円で買い付けたものである。

3 課徴金の計算の基礎

2に掲げる事実につき

  • (1)自己の計算に係る課徴金の額

    金商法第175条第2項第2号の規定により、当該有価証券の買付けについて、公開買付け等の実施に関する事実の公表がされた後2週間における最も高い価格に自己の計算による当該有価証券の買付けの数量(注1)を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額のうち自己の計算による額(注2)を控除した額。

    {539円×(16,200株×3,312,100円/6,312,100円(注1))}

    -{(382円×200株+384円×1,300株+385円×900株+386円×1,800株

    +387円×500株+388円×3,400株+389円×900株+390円×4,400株

    +398円×800株+399円×2,000株)-3,000,000円(注2)}

    = 1,269,670.69円(注3)

    • (注1)自己の計算による買付けの数量は、自己及び自己以外の者の計算による買付けの数量16,200株に、自己の計算による買付けの額3,312,100円/自己及び自己以外の者の計算による買付けの額6,312,100円を乗じて得た数量。

    • (注2)自己の計算による買付けの額は、自己及び自己以外の者の計算による買付けの額6,312,100円(382円×200株+384円×1,300株+385円×900株+386円×1,800株+387円×500株+388円×3,400株+389円×900株+390円×4,400株+398円×800株+399円×2,000株)から自己以外の者の計算による買付けの額3,000,000円を控除した額。

    • (注3)小数点以下の端数が生じた場合は、小数第三位を切り捨てて表記しているが、計算の過程においては、端数処理は行っていない(当資料において、以下、同じ)。

  • (2)自己以外の者の計算に係る課徴金の額

    金商法第175条第2項第3号ロの規定により、金商法第167条第1項に規定する買付け等をした者が、自己以外の者の計算において、当該買付け等をした場合において、当該者が運用対象財産の運用として当該買付け等を行った者以外の者であるとき、当該買付け等に係る手数料、報酬その他の対価の額として金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(以下「課徴金府令」という。)第1条の21第6項で定める、算定対象取引(注4)について金融商品取引行為の対価として当該者に支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額の総額。

    本件では、自己以外の者の計算による利益(注5)から、被審人が自己以外の者へ運用益として渡した額450,000円を控除した額。

    {(8,696,006円-6,336,670円-348,403円)×3,000,000/6,312,100(注5)}

    - 450,000円

    = 505,751.49円

    • (注4)算定対象取引とは、金商法第175条第2項第3号の特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等を指す(課徴金府令第1条の21第4項第1号)。

    • (注5)自己以外の者の計算による利益は、行為者による売付けの額(手数料・税控除後)8,696,006円から当該行為者による買付けの額(手数料・税込)6,336,670円及び譲渡益税348,403円を控除して得た純利得額に、3,000,000円/6,312,100円(注6)を乗じて得た額。

    • (注6)自己及び自己以外の者の計算による買付けの額6,312,100円のうち、3,000,000円は自己以外の者の計算による買付けの額。

  • (3)上記(1)及び(2)により算定した額の合計

    1,269,670.69円+505,751.49円 = 1,775,422.18円

  • (4)金商法第176条第2項の規定により、上記(3)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、1,770,000円。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局総務課審判手続室

(内線2398、2404)

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