平成29年1月20日
金融庁

株式会社ハナテン役員による公開買付けの実施に関する事実に係る伝達に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から(株)ハナテン役員による公開買付けの実施に関する事実に係る伝達の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成28年12月12日に審判手続開始の決定(平成28年度(判)第32号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第17号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:62KB)を行いました。

1 決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額金171万円

  • (2)納付期限平成29年3月21日

2 課徴金に係る金商法第178条第1項第17号に掲げる事実

  • (1)被審人(A)は、(株)ハナテン(以下「ハナテン」という。平成28年1月21日上場廃止。)の役員であるが、同人が、職務に関し(株)ビッグモーターの役員であるBからの伝達により知った、同社の業務執行を決定する機関が、ハナテン株式の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実を、平成27年7月14日に,飲食店Cにおいて、Dに対し、上記事実の公表がされる前にハナテン株式の買付けをさせることによりDに利益を得させる目的をもって、伝達したものである。

    Dは、上記事実の公表がされた平成27年10月30日より前の同年7月15日、E証券株式会社を介し、自己の計算において、ハナテン株式合計2万株を買付価額合計860万6200円で買い付けたものである。

  • (2)被審人は、上記事実を、平成27年9月11日に、F社応接室において、Gに対し、上記事実の公表がされる前にハナテン株式の買付けをさせることによりGに利益を得させる目的をもって、伝達したものである。

    Gは、上記事実の公表がされた平成27年10月30日より前の同年10月19日から同月27日にかけて、H証券株式会社を介し、自己及びI名義で、自己の計算において、ハナテン株式合計8500株を買付価額合計331万2100円で買い付けたものである。

3 課徴金の計算の基礎

2に掲げる事実につき

  • (1)違反事実(1)に係る課徴金の額

    ア.金商法第175条の2第2項第3号の規定により、当該違反行為により当該情報受領者等が行った当該買付けによって得た利得相当額に2分の1を乗じて得た額。

    {(539円×20,000株)-(428円×2,300株+429円×6,200株

    +430円×3,000株+432円×8,500株)}×1/2

    = 1,086,900円

    イ.金商法第176条第2項の規定により、上記ア.で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、1,080,000円。

  • (2)違反事実(2)に係る課徴金の額

    ア.金商法第175条の2第2項第3号の規定により、当該違反行為により当該情報受領者等が行った当該買付けによって得た利得相当額に2分の1を乗じて得た額。

    〔{539円×(16,200株×3,312,100円/6,312,100円)}

    -{(382円×200株+384円×1,300株+385円×900株+386円×1,800株

    +387円×500株+388円×3,400株+389円×900株+390円×4,400株

    +398円× 800株+399円×2,000株)-3,000,000円}〕×1/2

    = 634,835.34

    • (注)小数点以下の端数が生じた場合は、小数第三位を切り捨てて表記しているが、計算の過程においては、端数処理は行っていない。

    イ.金商法第176条第2項の規定により、上記ア.で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、630,000円。

  • (3)上記(1)及び(2)により算定した額の合計

    1,080,000円+630,000円 = 1,710,000円

    となる。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局総務課審判手続室

(内線2398、2404)

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