平成29年2月24日
金融庁
適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分について
(連絡が取れない業者)
適格機関投資家等特例業務届出者のうち、営業所等を確知できないなど連絡が取れない業者(9者)について、金融商品取引法で定められた届出書を提出していない状況が認められたことから、本日、関東財務局長が行政処分を行いました(詳細は、関東財務局ウェブサイトを参照)。
※「適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分について(連絡が取れない業者)」(関東財務局ウェブサイト)
お問い合わせ先
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金融庁 監督局証券課
Tel:03-3506-6000(代表)(内線2691、3488)