平成29年3月31日
金融庁

旭化成株式会社の子会社の社員による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から旭化成(株)の子会社の社員による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成29年3月8日に審判手続開始の決定(平成28年度(判)第45号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:60KB)を行いました。

1 決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額 金63万円

  • (2)納付期限 平成29年5月31日

2 課徴金に係る金商法第178条第1項第16号に掲げる事実

被審人(A)は、旭化成(株)(以下「旭化成」という。)の子会社である旭化成建材(株)(以下「旭化成建材」という。)の社員であるが、遅くとも平成27年10月6日までに、その職務に関し、旭化成建材が施工した杭工事の一部について施工報告書の施工データの転用及び加筆があったことが判明した旨の旭化成建材の運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす事実を知りながら、法定の除外事由がないのに、上記事実の公表がされた平成27年10月14日より前の同月7日及び同月9日、B証券株式会社を介し、自己の計算において、旭化成株式合計3000株を売付価額合計271万5000円で売り付けたものである。

3 課徴金の計算の基礎

2に掲げる事実につき
(1) 金商法第175条第1項第1号の規定により、当該有価証券の売付けについて当該有価証券の売付けをした価格にその数量を乗じて得た額から業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も低い価格に当該有価証券の売付けの数量を乗じて得た額を控除した額。
(900円×1,000株+905円×1,000株+910円×1,000株)
-(693.6円×3,000株)
= 634,200円
 
(2) 金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、630,000円。

お問い合わせ先

総務企画局総務課審判手続室

03-3506-6000(代表)(内線2398、2404)

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