平成29年3月31日
金融庁

「租税特別措置法施行令第二十五条の十三第十三項の規定に基づき内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件等を定める件」について

金融庁では、「租税特別措置法施行令第二十五条の十三第十三項の規定に基づき内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件等を定める件」を別紙のとおり制定し、本日公布されましたので、お知らせいたします。適用は、平成29年10月1日からです。
なお、本件は、租税特別措置法及び租税特別措置法施行令の施行に関し必要な事項を定める命令等(行政手続法第39条第4項第2号)に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

(別紙) PDFのアイコン画像です。租税特別措置法施行令第二十五条の十三第十三項に基づき内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件等を定める件

 

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総務企画局政策課

03-3506-6000(代表) (内線3827、3824)

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