平成29年5月12日
金融庁

公開買付者との契約締結交渉者からの情報受領者による株式会社アイセイ薬局株式に係る内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について(1)

金融庁は、証券取引等監視委員会から公開買付者との契約締結交渉者からの情報受領者による(株)アイセイ薬局株式に係る内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成29年4月3日に審判手続開始の決定(平成29年度(判)第1号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:58KB)を行いました。

1 決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1) 納付すべき課徴金の額 金91万円

  • (2) 納付期限 平成29年7月12日

2 課徴金に係る金商法第178条第1項第16号に掲げる事実

被審人は、平成28年1月25日、(株)アイセイホールディングス(以下「アイセイHD」という。平成28年10月1日(株)アイセイ薬局を合併。同日(株)アイセイ薬局に商号変更。)と、公開買付けに関する契約の締結交渉をしていたBから、同人がその契約の締結交渉に関し知った、アイセイHDの業務執行を決定する機関が、(株)アイセイ薬局(以下「アイセイ」という。平成28年5月2日上場廃止。平成28年10月1日アイセイHDと合併し解散。)の株式の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実の伝達を受けながら、法定の除外事由がないのに、上記事実の公表がされた平成28年2月5日より前の同年1月27日、C証券株式会社を介し、D名義で、自己の計算において、アイセイ株式合計2000株を買付価額合計966万8500円で買い付けた。

3 課徴金の計算の基礎

2に掲げる事実につき
 
(1) 金商法第175条第2項第2号の規定により、当該有価証券の買付けについて、公開買付け等の実施に関する事実の公表がされた後2週間における最も高い価格に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。
(5,290円×2,000株)
-(4,800円×300株+4,810円×400株+4,845円×100株+4,850円×1,200株)
= 911,500円
 
⑵ 金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、910,000円。
 

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総務企画局総務課審判手続室

03-3506-6000(代表)(内線2398、2404)

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