平成29年5月12日
金融庁

株式会社フュートレック役員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について(1)

金融庁は、証券取引等監視委員会から(株)フュートレック役員からの情報受領者による内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成29年4月3日に審判手続開始の決定(平成29年度(判)第6号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:64KB)を行いました。

1 決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1) 納付すべき課徴金の額 金45万円

  • (2) 納付期限 平成29年7月12日

2 課徴金に係る金商法第178条第1項第16号に掲げる事実

被審人は、平成28年1月29日から同年2月1日午前9時8分頃までの間に、(株)フュートレック(以下「フュートレック」という。)の役員であるBから、同人がその職務に関し知った、同社の属する企業集団の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度(平成28年3月期)の売上高、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益(以下「当期純利益」という。)の予想値について、平成27年5月8日に公表された直近の予想値(売上高34億3000万円、経常利益マイナス1億4000万円、当期純利益マイナス1億6000万円)に比較して、同社が新たに算出した予想値において、投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとなる差異が生じた旨の重要事実の伝達を受けながら、法定の除外事由がないのに、同社において新たに算出した平成28年3月期の予想値(売上高38億4000万円、経常利益4億1000万円、当期純利益3億円)の公表がされた平成28年2月1日午後3時30分頃より前の同日午前9時8分頃から午後2時31分頃までの間、C証券株式会社を介し、自己の計算において、フュートレック株式合計1500株を買付価額合計74万8600円で買い付けた。

3 課徴金の計算の基礎

2に掲げる事実につき
(1) 金商法第175条第1項第2号の規定により、当該有価証券の買付けについて業務等に関する重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。
 (804円×1,500株)
 -(495円×500株+497円×100株+499円×500株+504円×100株+505円×300株)
=457,400円
 
(2) 金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、450,000円。

お問い合わせ先

総務企画局総務課審判手続室

03-3506-6000(代表)(内線2398、2404)

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