平成29年5月12日
金融庁

株式会社フォーバル・リアルストレート株式外6銘柄に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から(株) フォーバル・リアルストレート株式外6銘柄に係る相場操縦の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成29年4月12日に審判手続開始の決定(平成29年度(判)第8号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第14号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:88KB)を行いました。

1 決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1) 納付すべき課徴金の額 金67万円

  • (2) 納付期限 平成29年7月12日

2 課徴金に係る金商法第178条第1項第14号に掲げる事実

被審人(A)は、
 (1) (株)ウェッジホールディングス(以下「ウェッジホールディングス」という。)の株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、別表(PDF:17KB)記載のとおり、平成27年5月28日午前9時42分頃から同日午前11時15分頃までの間及び同年6月8日午前9時51分頃から同日午前11時6分頃までの間、B証券株式会社、C証券株式会社及びD証券株式会社を介し、直前の約定値より高指値の買い注文を発注して株価を引き上げたり、下値買い注文を大量に入れるなどの方法により、自己の計算において、同株式合計4万800株の買付けの委託を行うとともに、同株式合計3万2000株を買い付ける一方、同株式合計3万2000株を売り付け、

 (2) 昭和ホールディングス(株)(以下「昭和ホールディングス」という。)の株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、別表記載のとおり、平成27年5月28日午前9時44分頃から同日午前10時19分頃までの間、B証券株式会社、C証券株式会社及びD証券株式会社を介し、前記同様の方法により、自己の計算において、同株式合計17万4200株の買付けの委託を行うとともに、同株式合計12万5300株を買い付ける一方、同株式合計12万5300株を売り付け、

 (3) (株)ヤマノホールディングス(以下「ヤマノホールディングス」という。)の株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、別表記載のとおり、平成27年5月28日午前10時42分頃から同日午前10時47分頃までの間、B証券株式会社及びD証券株式会社を介し、前記同様の方法により、自己の計算において、同株式合計9000株の買付けの委託を行うとともに、同株式合計3万1700株を買い付ける一方、同株式合計3万1700株を売り付け、

 (4) (株)ブロードバンドタワー(以下「ブロードバンドタワー」という。)の株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、別表記載のとおり、平成27年6月1日午前10時43分頃から同日午前11時21分頃までの間、B証券株式会社、C証券株式会社及びD証券株式会社を介し、前記同様の方法により、自己の計算において、同株式合計1万9800株の買付けの委託を行うとともに、同株式合計1万6300株を買い付ける一方、同株式合計1万6300株を売り付け、

 (5) (株)オートウェーブ(以下「オートウェーブ」という。)の株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、別表記載のとおり、平成27年6月10日午前9時32分頃から同日午前9時49分頃までの間、B証券株式会社、C証券株式会社及びD証券株式会社を介し、前記同様の方法により、自己の計算において、同株式合計5万5700株の買付けの委託を行うとともに、同株式合計2万3900株を買い付ける一方、同株式合計2万3900株を売り付け、

 (6) (株)さいか屋(以下「さいか屋」という。)の株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、別表記載のとおり、平成27年7月16日午前9時7分頃から同日午前9時9分頃までの間、B証券株式会社を介し、前記同様の方法により、自己の計算において、同株式合計5万8000株の買付けの委託を行うとともに、同株式合計1万5000株を買い付ける一方、同株式合計1万5000株を売り付け、

 (7) (株)フォーバル・リアルストレート(以下「FRS」という。)の株式につき、同株式の売買を誘引する目的をもって、別表記載のとおり、平成27年7月16日午後0時40分頃から同日午後1時23分頃までの間、B証券株式会社、C証券株式会社及びD証券株式会社を介し、前記同様の方法により、自己の計算において、同株式合計6万1600株の買付けの委託を行うとともに、同株式合計4万4700株を買い付ける一方、同株式合計4万4700株を売り付け、

もって、ウェッジホールディングス、昭和ホールディングス、ヤマノホールディングス、ブロードバンドタワー、オートウェーブ、さいか屋及びFRSの各株式の売買が繁盛であると誤解させ、かつ、前記各市場における前記各株式の相場を変動させるべき一連の売買及び委託をした。

3 課徴金の計算の基礎


(1) 金商法第174条の2第1項の規定により、当該違反行為に係る課徴金の額は、
 ア 当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額

及び

 イ 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等又は買付け等の数量が、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等又は売付け等の数量を超える場合、当該超える数量に係る有価証券の売付け等の価額から当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の買付け等についての金商法第130条に規定する最低の価格のうち最も低い価格に当該超える数量を乗じて得た額を控除した額、又は当該違反行為が終了してから1月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券の売付け等についての金商法第130条に規定する最高の価格のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額から当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額を控除した額

の合計額として算定。

(2) 上記(1)で算定された課徴金の額につき、金商法第176条第2項の規定により1万円未満の端数を切り捨てて算定。

 
2に掲げる事実につき
 
一.ウェッジホールディングス株式(期間A)の取引について
(1) 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、6,000株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、6,000株であることから、

 ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(6,000株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額
 (515円×5,700株+516円×300株)
 -(509円×800株+510円×1,000株+511円×200株+512円×2,600株+513円×200株+514円×900株+515円×100株+516円×100株+517円×100株)
 = 19,700円

及び
 イ.当該超える数量が0株であることから、0円

の合計額19,700円となる。
 
(2) 金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、10,000円となる。
 

二.ウェッジホールディングス株式(期間B)の取引について
(1) 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、26,000株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、26,000株であることから、

 ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(26,000株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額
 (513円×3,100株+515円×4,200株+516円×5,200株+517円×2,900株+518円×2,000株+519円×2,000株+520円×1,400株+524円×5,200株)
 -(510円×15,900株+514円×900株+515円×3,700株+516円×1,100株+517円×1,100株+518円×1,200株+519円×1,200株+520円×600株+521円×300株)
 = 136,500円

及び
 イ.当該超える数量が0株であることから、0円

の合計額136,500円となる。
 
(2) 金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、130,000円となる。
 

三.昭和ホールディングス株式の取引について
(1) 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、125,300株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、125,300株であることから、

 ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(125,300株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額
 (133円×13,000株+134円×4,100株+135円×59,900株+136円×48,300株)
 -(133円×67,000株+134円×21,400株+135円×21,300株+136円×11,800株+137円×3,800株)
 = 154,200円

及び
 イ.当該超える数量が0株であることから、0円

の合計額154,200円となる。
 
(2) 金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、150,000円となる。
 

四.ヤマノホールディングス株式の取引について
(1) 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、31,700株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、31,700株であることから、

 ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(31,700株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額
 (92円×9,000株+93円×13,700株+94円×9,000株)
 -(91円×29,300株+92円×1,200株+93円×900株+94円×300株)
 =59,500円

及び
 イ.当該超える数量が0株であることから、0円

の合計額59,500円となる。
 
(2) 金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、50,000円となる。
 

五.ブロードバンドタワー株式の取引について
 (1) 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、16,300株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、16,300株であることから、

 ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(16,300株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額
 (386円×6,300株+388円×4,000株+389円×6,000株)
 -(383円×16,000株+384円×100株+385円×100株+386円×100株)
 =74,300円

及び
 イ.当該超える数量が0株であることから、0円

の合計額74,300円となる。
 
(2) 金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、70,000円となる。
 

六.オートウェーブ株式の取引について
 (1) 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、23,900株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、23,900株であることから、

 ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(23,900株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額
 (180円×4,100株+184円×18,400株+185円×1,400株)
 -(179円×900株+180円×16,300株+181円×3,200株+182円×600株+183円×800株+184円×1,200株+186円×600株+187円×300株)
 =64,200円

及び
 イ.当該超える数量が0株であることから、0円

の合計額64,200円となる。
 
(2) 金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、60,000円となる。
 

七.さいか屋株式の取引について
 (1) 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、15,000株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、15,000株であることから、

 ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(15,000株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額
 (135円×15,000株)
 -(133円×12,000株+134円×2,000株+135円×1,000株)
 =26,000円

及び
 イ.当該超える数量が0株であることから、0円

の合計額26,000円となる。
 
(2) 金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、20,000円となる。
 

八.FRS株式の取引について
 (1) 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量は、44,700株であり、当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量は、44,700株であることから、

 ア.当該違反行為に係る有価証券の売買対当数量(44,700株)に係るものについて、自己の計算による当該有価証券の売付け等の価額から、自己の計算による当該有価証券の買付け等の価額を控除した額
 (147円×6,800株+148円×10,900株+149円×18,800株+150円×8,200株)
 -(144円×36,500株+145円×800株+146円×600株+147円×5,400株+148円×600株+149円×800株)
 =182,600円

及び
 イ.当該超える数量が0株であることから、0円

の合計額182,600円となる。
 
(2) 金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、180,000円となる。
 

九.上記、一.ないし八.により算定した額の合計
 10,000円+130,000+150,000円+50,000円+70,000円+60,000円+20,000円+180,000円
 =670,000円

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総務企画局総務課審判手続室

03-3506-6000(代表)(内線2398、2404)

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