平成29年4月28日
金融庁
投資法人の計算に関する規則の
一部を改正する内閣府令について
租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年財務省令第24号)の施行に伴い、投資法人の計算に関する規則について別紙のとおり改正し、所要の規定の整理を行いました。
今回の改正は、租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴い当然必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号に定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
なお、本件の内閣府令は、本日から施行されます。
(別紙)投資法人の計算に関する規則の一部を改正する内閣府令について
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