平成29年12月5日
金融庁 

「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の一部改正について

金融庁では、不動産特定共同事業法の一部改正(施行日は12月1日)に伴い、「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係) 7 不動産特定共同事業関係」を別紙のとおり改正し、12月1日付けで各財務(支)局及び沖縄総合事務局へ発出しました。

 

なお、今回の改正は、行政手続法第39条第4項第5号に規定する他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとするときに該当することから、パブリックコメントには付していません。

 

改正後の事務ガイドラインは、12月1日より適用されています。

 
 (別紙)PDFのアイコン画像です。「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係) 7  不動産特定共同事業関係」の一部改正(新旧対照表)

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金融庁監督局総務課金融会社室

03-3506-6000(代表)(内線3299)

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