平成29年6月28日
金融庁

金融機関における貸付条件の変更等の状況について

中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成21年法律第96号。以下「円滑化法」という。)は、平成25年3月31日に期限を迎えましたが、金融機関が引き続き円滑な資金供給や貸付条件の変更等に努めるべきということは、今後も何ら変わりません。

今般、金融庁は、貸付条件の変更等の取組み状況(円滑化法の施行日から平成29年3月末までの実績)の概要を、以下のとおり取りまとめましたので、これを公表します。

※今般、公表するのは現時点の集計値であり、今後の精査によって変動し得るものです。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

監督局総務課監督調査室

(内線3379、3314)

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