平成29年12月15日
金融庁

自己資本比率規制及び流動性規制(第3の柱)並びに報酬に関する告示等の一部改正(案)の公表について

金融庁では、今般、「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」等及び「銀行法施行規則第十九条の二第一項第六号等の規定に基づき、報酬等に関する事項であって、銀行等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるものを定める件」等の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

 本件については、平成29年3月にバーゼル銀行監督委員会より公表された「開示要件(第3の柱)の統合及び強化-第2フェーズ」を踏まえ、国際統一基準に対し、所要の改正を行うものです。

本件の概要は以下のとおりです。
  ○  主要な指標
    ・  自己資本比率、レバレッジ比率、流動性比率等の主要な指標を一覧表にして、
         四半期毎に五期分の開示を求めるもの
  ○  報酬
    ・  報酬に係る開示項目について、共通の開示様式を定めるもの
 
 具体的な内容については、以下をご参照ください。

1.自己資本比率規制及び流動性規制(第3の柱)に関する事項

○ 本件で公表する告示の一部改正案

  具体的な内容
1 「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」等 の一部改正案
 [別紙1] 新旧対照表
 [別紙2] 銀行・持株会社別紙様式(国際統一基準)
 [別紙3] 信用金庫別紙様式(国際統一基準)
2 「農林中央金庫の自己資本の充実の状況等についての開示事項」の一部改正案
 [別紙4] 新旧対照表
 [別紙5] 農林中央金庫別紙様式
3 「経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十三条第一項第五号ニ、第八十四条第三号ハ及び第八十六条の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項」の一部改正案
 [別紙6] 新旧対照表
 [別紙7] 商工組合中央金庫別紙様式
4 「金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が自己資本の充実の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件」の一部改正案
 [別紙8] 新旧対照表  
 [別紙9] 最終指定親会社別紙様式

(注)上記の告示の改正は、平成30年3月31日から適用します。

○ 本件で公表する監督指針案

  具体的な内容
1 主要行等向けの総合的な監督指針(案)
 [別紙10] 新旧対照表
2 中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針(案)
 [別紙11] 新旧対照表
3 系統金融機関向けの総合的な監督指針(案)
 [別紙12] 新旧対照表

(注)上記の監督指針の改正は、平成30年3月31日から適用します。

2.報酬に関する事項

○ 本件で公表する告示の一部改正案

  具体的な内容
1 「銀行法施行規則第十九条の二第一項第六号等の規定に基づき、報酬等に関する事項であって、銀行等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるものを定める件」等の一部改正案
 [別紙13] 新旧対照表
 [別紙14] 銀行・持株会社別紙様式
 [別紙15] 信用金庫別紙様式
 [別紙16] 附則
 [別紙17] 銀行・持株会社附則別紙様式
 [別紙18] 信用金庫附則別紙様式
2 「農林中央金庫法施行規則第百十二条第六号等の規定に基づき、同令第百十二条第六号及び第百十三条第四号の農林水産大臣及び金融庁長官が別に定めるものを定める件」の一部改正案
 [別紙19] 新旧対照表
 [別紙20] 農林中央金庫別紙様式
 [別紙21] 附則
 [別紙22] 農林中央金庫附則別紙様式
3 「経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十三条第一項第六号等の規定に基づき、報酬等に関する事項であって、株式会社商工組合中央金庫等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定めるものを定める件」の一部改正案
 [別紙23] 新旧対照表
 [別紙24] 商工組合中央金庫別紙様式
 [別紙25] 附則
 [別紙26] 商工組合中央金庫附則別紙様式
4 「金融商品取引業等に関する内閣府令第二百八条の二十六第五号に規定する報酬等に関する事項であって、最終指定親会社及びその子法人等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が定めるものを定める件」の一部改正案
 [別紙27] 新旧対照表
 [別紙28] 最終指定親会社別紙様式
 [別紙29] 附則
 [別紙30] 最終指定親会社附則別紙様式

(注)上記の告示の改正は、平成30年3月31日から適用します。

○ 本件で公表する監督指針案

  具体的な内容
1 主要行等向けの総合的な監督指針(案)
 [別紙31] 新旧対照表
2 中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針(案)
 [別紙32] 新旧対照表
3 系統金融機関向けの総合的な監督指針(案)
 [別紙33] 新旧対照表
4 漁業系統信用事業における総合的な監督指針(案)
 [別紙34] 新旧対照表
5 金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針(案)
 [別紙35] 新旧対照表

(注)上記の監督指針の改正は、平成30年3月31日から適用します。

 これらの案について御意見がありましたら、平成30年1月15日(月)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話によるご意見はご遠慮願います。
 氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、御意見の内容に個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、当該箇所を伏せさせていただくことがあります。電話番号等の御意見に付記された個人情報は、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認するために利用します。
 なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。

御意見の送付先

別紙1~7、10~12について 金融庁監督局総務課健全性基準室(内線3726)
別紙13~26、31~34について 金融庁監督局銀行第一課(内線2671)
別紙8、9、27~30、35について 金融庁監督局証券課(内線3819)

郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 03-3506-6116

URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
別紙1~7、10~12について 金融庁監督局総務課健全性基準室(内線3726)
別紙13~26、31~34について 金融庁監督局銀行第一課(内線2671)
別紙8、9、27~30、35について 金融庁監督局証券課(内線3819)

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