「銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について

 金融庁では、「銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.改正の概要

 本件は、銀行グループがIFRS等を任意適用した場合に、銀行法における開示等各種規制についてもIFRS等で対応できるよう、所要の改正を行うものです。

 具体的な改正内容については、別紙1~別紙9をご参照ください。

2.施行期日等

 本パブリックコメント終了後、速やかに公布及び施行する予定です。

この案について御意見がありましたら、平成29年9月17日(日)16時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。 

御意見の送付先

郵便 : 〒100-8967

東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
(別紙1)金融庁総務企画局企画課信用制度参事官室
(別紙2、8、9)金融庁監督局銀行第一課
(別紙3~7)金融庁監督局総務課健全性基準室

ファックス:(別紙1)03-3506-6236
       (別紙2、8、9)03-3506-6141
       (別紙3~7) 03-3506-6116

URL : http://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
(別紙1)金融庁総務企画局企画課信用制度参事官室(内線:3570、3576)
(別紙2、8、9)金融庁監督局銀行第一課(内線:2391)
(別紙3~7)金融庁監督局総務課健全性基準室(内線:3872)

(別紙1)PDFのアイコンの画像です。銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)【新旧対照表】(PDF:133KB)

(別紙2)PDFのアイコンの画像です。銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)別紙様式【新旧対照表】(PDF:167KB)

(別紙3)PDFのアイコンの画像です。銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁告示第十九号)【新旧対照表】(PDF:94KB)

(別紙4)PDFのアイコンの画像です。銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁告 
示第二十号)【新旧対照表】(PDF:104KB)

 (別紙5)PDFのアイコンの画像です。銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項(平成二十六年金融庁告示第七号)【新旧対照表】(PDF:107KB)

(別紙6)PDFのアイコンの画像です。銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項第一条第一項第五号及び第六号の規定に基づき、金融庁長官が別に定める連結レバレッジ比率及び単体レバレッジ比率(平成二十七年金融庁告示第十二号)【新旧対照表】(PDF:56KB)

(別紙7)PDFのアイコンの画像です。銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項第一条第一項第七号の規定に基づき、金融庁長官が別に定める持株レバレッジ比率(平成二十七年金融庁告示第十三号)【新旧対照表】(PDF:52KB)

(別紙8)PDFのアイコンの画像です。主要行等向けの総合的な監督指針【新旧対照表】(PDF:79KB)

(別紙9)PDFのアイコンの画像です。中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針【新旧対照表】(PDF:65KB)
 

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