平成29年6月8日
金融庁

「保険業法第百十六条第二項の規定に基づく長期の保険契約で内閣府令で定めるものについての責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準(平成8年大蔵省告示第48号)の一部を改正する件(案)」の公表について

金融庁では、「保険業法第百十六条第二項の規定に基づく長期の保険契約で内閣府令で定めるものについての責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準(平成8年大蔵省告示第48号)の一部を改正する件(案)」を別紙のとおり取りまとめたので公表致します。

改正概要は以下のとおりです。

1.改正の趣旨

今般、公益社団法人日本アクチュアリー会において、生命保険会社の経験死亡率及び国民死亡率の改善状況等を踏まえ、標準生命表の改定案が作成され、5月11日に金融庁に提出されました。これを受け、金融庁において検証を行い、平成8年大蔵省告示第48号の一部改正を行うものです。

2.主な改正点

平成30年4月1日以降締結する保険契約について、生保標準生命表2018(死亡保険用)及び第三分野標準生命表2018を新たに標準責任準備金の計算基礎とします。なお、年金開始後契約に適用する標準生命表については、生保標準生命表2007(年金開始後用)を引き続き用いることとします。

3.施行時期

公布の日より施行します。

具体的な改正内容につきましては、別紙 (PDF:59KB)をご覧下さい。

本件についてご意見がありましたら、平成29年7月8日(土)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話によるご意見はご遠慮願います。

インターネットによるご意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

ご意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、ご意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、ご意見の冒頭にその旨を明確にご記載ください。なお、開示に当たっては、ご意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

ご意見に付記された電話番号等の個人情報は、ご意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合やご意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、ご意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。

 ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。 

 


ご意見の送付先

金融庁監督局保険課
 郵便 : 〒100-8967
  東京都千代田区霞が関3-2-1
    中央合同庁舎第7号館
  ファックス : 03-3506-6115
  URL : http://www.fsa.go.jp/

 

お問い合わせ先

金融庁監督局保険課

03-3506-6000(代表)(内線3770、3496)

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