少額短期保険業者の経過措置に関する有識者会議(第2回)議事録

 

1.日時:平成29年9月12日(火)10時30分~12時00分
2.場所:中央合同庁舎第7号館13階 共用第一特別会議室

【森下座長】
 ただいまより、少額短期保険業者の経過措置に関する有識者会議第2回会合を開催いたします。皆様ご多忙のところご参集いただきまして、まことにありがとうございます。

 それでは議事に移らせていただきます。本日は事務局より本有識者会議の報告書(案)について、ご説明をいただき、討議を行いたいと思います。それでは、事務局より報告書(案)のご説明をお願いします。

【廣川保険企画室長】
 お手元に配付させていただいております、少額短期保険業者の経過措置に関する有識者会議報告書(案)を読ませていただきます。

 おめくりいただきまして、1ページからです。

 はじめに

 平成17年保険業法改正により制度が創設された少額短期保険業者については、それまで共済事業を行っていた者に関して、激変緩和のため、保険引受けの上限額に経過措置が規定された。

 この経過措置は、平成24年保険業法改正により一度延長され、平成30年3月末にその期限が到来することとなっている。

 こうした中、当有識者会議は、

 ・少額短期保険業者の経過措置の取扱い

 ・延長する場合の経過措置の内容

 を議論することを目的として設置され、審議を行った。その中で、日本少額短期保険協会や経過措置を適用している少額短期保険業者(以下、「経過措置適用業者」という)から経過措置に関する要望を聴取し、隣接業界からも意見を聴取した。

 本報告書は、当有識者会議における検討結果をとりまとめたものである。今後、関係者において、適切な制度整備が進められることを期待する。

 1.少額短期保険業制度の概要

 平成17年改正前の保険業法において、「保険業」は「不特定の者を相手方」とする保険の引受けと定義されており、特定の者に対して保険の引受けを行う共済は、保険業法上の「保険業」に該当せず、保険業法の適用がなかった。

 このような状況の中で、根拠法のない共済については、平成10年頃から、規模や形態の多様化が進み、伝統的な共済とは異なるものが増加した結果、契約者保護等の観点から問題との指摘がなされるようになった。

 こうした状況を受けて、平成17年の保険業法改正において、根拠法のない共済の受け皿として少額短期保険制度が創設された。

 少額短期保険業者については、制度創設時、当時の「根拠法のない共済」が、特定のニーズに対応する保険商品を提供する担い手としての役割を果たしていたこと等に鑑み、事業規模が小さいものでも参入可能な制度設計が望ましいとされた。例えば、最低資本金が1,000万円とされているほかセーフティネット(保険契約者保護機構)の対象外となっている。このように保険会社と規制が異なるのは、保障が少額かつ短期のものであれば、万一の事業者の破綻等の際に顧客が被る損失が限定されるのであれば、契約者の自己責任を問うことも可能であるとの理由からであった。

 制度創設時、少額短期保険制度は、それまで共済事業を行っていた者にとって、規制の枠組みを大きく変更するものであったことから、新制度への円滑な移行のため、激変緩和措置が設けられた。具体的には、保険の上限金額について、本則の引受金額の5倍(医療保険は3倍)とする経過措置(7年間)が規定された。

 この経過措置は、平成24年保険業法改正において、適用期間が平成30年3月31日まで5年間延長されている。その際、平成25年3月末時点で存在していた既契約については、それを更新する際の金額として、引き続き、本則の5倍(医療保険は3倍)までとされた。また、平成25年4月1日以降に、締結される新規契約については、本則の3倍(医療保険は2倍)までの経過措置が認められることになった。

 2.少額短期保険業者の現状

 少額短期保険業者の業者数は、近年増加傾向にあり(平成29年8月末時点で95社)、本則の範囲内で保険の引受けを行う者の数は増大している。また、少額短期保険業者の収入保険料も、近年増加傾向にある(平成28年度で815億円)。このうち、損害保険が全体の収入保険料の88%を占め、生命保険は8%、医療保険は4%を占めている(いずれも平成28年度)。

 こうした中、少額短期保険業者は、特殊なリスクヘの対応や簡素な商品性など、保険会社が必ずしも提供しない特定のニーズに応えた少額・短期の保険商品を提供する担い手として、一定の評価がなされているものと考えられる。

 経過措置の利用状況については、本則を超過する金額で引き受けられた保険契約は、被保険者ベースで、平成25年3月末時点では約290万人存在していたが、平成29年3月末時点では約166万人となっている(平成29年3月末時点の経過措置適用業者数は、15社である)。

 このうち、特に既契約については、例えば、保険会社の保険に加入しなおすことが容易でない、いわゆる再加入困難性のある契約や少額短期保険業者の保険のみを取扱う特定の代理店を通じて提供されている契約等が存在しているものと考えられる。

 また、意見聴取した経過措置適用業者からは、経営の安定性の確保の観点から、本則超過での新規契約の引受けが重要との意見が出された。

 3.今後の経過措置の取扱い等について

 日本少額短期保険協会からは、経過措置の内容について、平成30年4月1日以降に締結される新規契約は本則の2倍、平成30年3月末時点で存在している既契約は平成30年3月末時点の契約金額以下での更新とした上で、期間延長(5年間)の要望が出された。また、経過措置適用業者からも、経過措置について、期間延長の要望があった。これに対し、隣接する生命・損害保険業界からは、経過措置は既に長期にわたっており激変緩和としての役割を十分に果たしているため、本則に戻るべきとの意見が出された。

 前述のとおり、少額短期保険業者については、提供する保障が少額かつ短期であるために、セーフティネットの加入等が義務付けられておらず、事業規模の小さい者でも参入が可能な枠組みとなっている。こうした枠組みを前提に、経過措置は新制度への円滑な移行のため、激変緩和措置として設けられたものである。これらの制度趣旨に照らせば、引受上限金額は、可能な限り早期に本則に収束させるべきであると考えられる。しかし、上述のとおり、本則を超過する保険金額で引き受けられた保険契約は、減少しているものの被保険者ベースで約166万人と相当数存在している。したがって、保険契約者等への影響を踏まえると、現時点で直ちに本則に収束させることには困難な点があり、本則を原則としつつも、日本少額短期保険協会の要望にあるとおり、上限金額を縮小しつつ更に経過措置を延長(5年間)することもやむをえないものと考えられる。

 経過措置の具体的内容として、平成30年3月末時点で存在している既契約については、上記の再加入困難性等に鑑み、日本少額短期保険協会の要望のとおり、原則、平成30年3月末時点の保険金額以下での更新等を認めることが考えられる。

 新規契約については、現状、本則超過での引受けが平成28年度の1年間に被保険者ベースで約66万人と相当数ある中で、顧客や代理店等から、本則水準以下の保険契約しか引き受けられないことについて理解を得ることには、さらに一定の時間がかかるものと考えられ、本則超過での引受状況等を踏まえると、経過措置の内容としては、日本少額短期保険協会の要望である、上限金額を一律本則の2倍とすることが妥当なものであると考えられる。

 4.経過措置延長に関する留意点

 経過措置適用業者においては、例えば、保険会社の免許の取得や保険会社との連携など、今回の経過措置の後に本則に円滑に移行するための対応を、経過措置終了を待つことなく検討していくことが期待される。

 また、一般に少額短期保険業者においては、セーフティネットの対象外であることを顧客に対し周知徹底するとともに、少額、短期などの商品特性について顧客に対し適切に説明を行う必要がある。それに加えて、特に、経過措置適用業者においては、顧客に対して、経過措置適用期間中に限って経過措置の上限金額の引受けを行うことが可能であることを十分に説明する必要がある。

 当局においても、本則への円滑な移行の観点から、経過措置適用業者が経過措置終了を見据えた検討や経過措置を適用している契約者等ヘの対応等(上記の説明を含む)を適切に実施しているかを的確にモニタリングすることが強く求められる。

 以上でございます。

【森下座長】
 ありがとうございました。それでは、討議に移りたいと思います。

 事務局からご説明のあった報告書(案)の内容についてご発言がございましたら、お願いできればと思います。いかがでしょうか。

 水口委員。

【水口委員】
 ありがとうございます。

 この内容でよろしいのではと思いますが、4点目の経過措置延長に関する留意点で、書き込んでくださいという意味ではないですけれども、周知徹底をすべしというところ、モニタリングをという話も出てきておりますが、前回、協会の方からのご発言で詳細ではないですけども、説明資料等に書かれているということもおっしゃっていたと思うんです。説明するというには、いろいろな方法があると思いますけれども、例えば約款に小さい文字で書くということも一つ説明をしたということになるかもしれませんし、それから少しやや大きめのポイントで別の資料を出していうのもあるのかもしれません。それから口頭でしっかりご説明をされて消費者さんがしっかり理解したということをほんとにおっしゃるところまでご説明されるとかいろいろ幅があると思いますので、ほんとの意味で消費者の方たちが理解されることができるようなご説明をされるということが必要かなと思うんですけど、いかがですか。

【森下座長】
 唯根委員、いかがでしょうか。

【唯根委員】
 今の水口委員のご意見にほんとに賛成というところなんですけれども、重要事項説明書とか、意向確認書面とか、そういうもので、今私たちは自分がほんとうに求める保険かどうかを確認できるようなツールを与えられているわけですけれども、それ自体がやはりまだわかりにくいというのが現状でして、そういうものを使ってはいらっしゃるのだと思います。けれども、普通の保険と違うということをまず消費者がしっかり理解した上でないと、この経過措置について私たち消費者側が、この商品を選び続けて良いのかどうかの判断というところがすごく難しいじゃないかと思いますどんな説明をする必要があるかという具体的なところをできれば業界の方々にもお示しいただいて、今回の経過措置について、私たちも情報提供のための広報に協力もしていきたいと思っております。

【森下座長】
 ありがとうございます。説明の仕方についてぜひ工夫を進めていただきたいという話だったと思います。ありがとうございました。いかがでしょうか。

 坂委員お願いします。

【坂委員】
 どうも取りまとめありがとうございました。取りまとめに当たって若干ちょっと意見を述べさせていただければと思います。

 今回もいろいろ議論があったかと思うんですが、問題の中心といいますが、核心は少額短期保険が提供している、あるいは提供することが期待される保障がいかに適切に確保されるかということだと思います。

 この点、前回保険会社が対応していない分野として、私のほうから、山岳保険、外国人研修向けの保険は例示させていただきましたが、現段階の商品としては、この例では必ずしも適切ではなかったので、この点は訂正させていただければと思います。

 いずれにせよ、現在、保険会社が対応していない特殊な分野ですとか、あるいは特殊な販売ルート等が適切に確保されるのかといったことが課題かと思います。こういった分野の対応を少短業者が担っておられ、かつ本則を超える部分に保障が必要であるということであれば対応が必要ということになり、当面その提案のとおり経過措置を縮小して延長するというのは極めて妥当な方向だというふうに思います。

 この点、規制を強化して本則を上げるという選択肢も私も個人的にはあり得なくはないと思うんですけれども、少短協会の今回の要望のあり方等に鑑みても、やはり現状枠組みを強化してまで本則を上げるという状況にはないということなのだろうと思います。

 そうすると、現段階の取りまとめにおける規制の方向性のあり方としては、経過措置の縮小延長を行いつつも最終的には現行本則への対応を求めるということになろうかと思います。今回報告書に基づきますと、本則を超える部分の保障のあり方、今後その方向性としては、おそらく3つあるということになるんだろうと思います。一つは、少短業者が保険会社と同じで引き続き担うということ。2つ目は少短業者と保険会社が協力をして必要な保障を提供するということ。3つ目は保険会社のほうが従来保険会社として対応が難しかった分野に対応していただくということ。こういった3つの方向性があり得るかと思うんですけども、これはぜひきちんと契約者に必要な保障を届けるという観点から関係業界の皆さんも含めてご対応をお願いできればと思います。

 こういった対応を考えるときには、そういう個性のあるといいますか、特殊な分野の対応として、専門的なあるいは、比較的小規模な業者によるほうが望ましいのか、あるいは総合的な保障を提供する比較的大きな会社によるほうが望ましいかというのは、これまた一応検討が必要かと思いますけども、いずれにしても、そういったことも含めて今後の対応を検討いただければというふうに考えております。

 とにかく契約者に必要な保障を届けるという観点から、ぜひ今後の対応をお願いしたいと考えております。以上です。

【森下座長】
 ありがとうございました。報告書自体はこのような形でいいと思いますが、契約者のニーズに応えるようにしっかりと対応していただきたいというご意見だったかと思います。ありがとうございました。

 いかがでしょうか。後藤委員、お願いします。

【後藤委員】
 まず、報告書の結論自体につきましては、私も現段階での対応としては、こうせざるを得ないのかなと思っております。その上で、報告書の中身を変えてほしいというお話ではないのですけれども、また5年間延長するということですので、今から5年後にどうするのかということは、今、坂委員からもお話がありましたように、やはりちゃんと考えておく必要があるだろうということです。坂委員がおっしゃられましたように、少額短期保険制度を認める一つの理由が消費者に対して、幅広い選択肢を、フルラインの保険会社では提供できない保険カバーを低コストで提供していくということにある一方で、反対側に自己責任をどうやって問うかという問題があり、そのために、先ほどの水口委員のご発言にあったような説明をちゃんとしていくというところがあるわけですが、難しいのは、説明をしたところで一般の消費者が例えば将来自分の入っている保険会社が破綻するかもしれないということをどこまでちゃんと意識して保険を選ぶかというと、おそらく保険料の安さだけで判断する人が多いというのもまた事実であろうかと思います。

 ただ、それをあまり強調し過ぎると、多様な商品のラインナップを提供するという便益が害されていくので、なかなか難しいトレードオフにあるわけです。その際にどういうバランスをとっていくのか、なかなか正解はないところですけれども、そこをしっかり検討する必要があるわけです。その際にはおそらくある程度の時間をかけていろいろな業界の同意を得ながら進めていく必要があると思いますので、また、今後検討を進めていく際にはそのようなことも考えていただければいいのではないかと思っております。以上でございます。

【森下座長】
 ありがとうございました。吉村委員お願いします。

【吉村委員】
 報告書の方向性について異論ございません。ちょっと文言のところで確認したい点は、2ページの下のほうのパラグラフで、本則の範囲内で保険を引き受けるものの数は増大しているとありますけども、これは15社以外については、これからの新規参入も含めて本則だということでよろしいですよね。

【森下座長】
 いかがでしょうか。

【廣川保険企画室長】
 ご理解のとおりかと思います。経過措置の適用業者の数は15社ということで近年変わりはございませんので、それ以外の少額短期保険業者の方々は本則の範囲内で業務を行っておられるということになります。

【吉村委員】
 わかりました。もう1点、3ページの3の今後の経過措置の取り扱い等についての上のところに、意見聴取した経過措置適用業者からは経営の安定性の確保の観点から本則超過での新規契約の引き受けが重要という意見が出されたとあるんですけれども、これが万が一、自転車操業的なことになっていて、ある程度の保険金額を確保しないといけないということだと、ちょっと気になるなという気がします。そこはモニタリングなんかをしっかりしていくということなので、その辺は注意して見ていただけたらと思います。私のほうからは以上です。

【森下座長】
 ありがとうございました。水口委員お願いします。

【水口委員】
 各論になってしまいますけれども、この経過措置を延長することに関して、いわゆる再加入困難性のある契約もあるので、そこのところは契約者というか、消費者がちょっとそれなりに困るだろうという配慮もあるということでありますけれども、既契約者がこうした本則をいきなり適用した場合に、再加入困難性に直面するということもありますけれども、この方向性でいいとは思うんですけど、これから新契約についても本則以上のものは一定程度まだ、見直しにおきまして人保険というか、生命保険についても本則を上回ると、新契約についても許容していくという話でありますので、このところは再加入困難性について相当慎重にしっかりとご説明いただくということも必要かと、そういったことを許容しているんですからというふうには思います。

【森下座長】
 ありがとうございました。

 いかがでしょうか。坂委員お願いします。

【坂委員】
 そうすると、若干今後のことということではあるんですけれども、2点だけ発言させていただければと思います。

 一つは今回経過措置ということで5年ということで今後推移していくことになるんですけれども、この5年間というのはおそらく過去の12年間とは随分違った様子になるのではないかなというふうに感じております。

 いろいろ議論されておりますのは、フィンテックですとか、ビッグデータの利活用ですとか、決済のあり方の変化などもこれからあるでしょうし、環境が随分変わるだろうと。保険の分野ではリスクの情報の集積や活用ですとか、あるいは販売経路等についても随分変わっていくのではないかというふうに思われます。

 こうしたこととも相まって、事業者と顧客の関係のあり方もある程度、相応に変化していくというふうに思われております、感じられますし、提唱されております顧客本位の業務運営の拡大定着も今後影響を及ぼすと考えられます。

 こういった中で少短業者さんですとか、あるいは生命保険会社、損保会社のほうにも従前とは異なる対応が期待されているのではないかというふうにも思われます。若干前回のヒアリングの中で、そういった観点から見ますと、ややちょっと旧来方の発想に基づくようなご指摘なんではないかと感じるところもなくはなく、このあたりのところについては、今後、さらに業界内でもいろんな新しい状況を踏まえた議論をお願いしたいということと、それから今後の5年間が経過措置ということになっている意味はそういったところにもあろうかと思いますので、そういった変化の中で今後きちんと対応を求めていくということかと思いますので、ひとつそういった観点からもご検討をいただければと思います。以上です。

【森下座長】
 ありがとうございました。あとはいかがでしょうか。

【坂委員】
 すみません、では、もう1点だけよろしいですか。

【森下座長】
 どうぞ。

【坂委員】
 せっかくの機会なので、すみません、もう1点だけ、いただければ思います。もう1点、情報の開示といいますか、ディスクロージャーという点でも、ぜひご検討を願いいただければと思っております。この少短制度は商品審査が届け出制であるということに鑑みますと、事後的なチェックが非常に重要だというふうに思います。この点、行政資源に限りがあることなどに鑑みますと、契約者ですとか、あるいは契約者の立場にある専門家によるチェックがもっと重視されるべきで、それを行いやすくするためにはインターネットを通じた情報提供がもっともっと活用されるべきかと思います。現状、少短業者がウェブサイトで提供している情報は、貸借対照表、損益計算書にとどまるものが少なくないという指摘もされており、公衆縦覧が求められている資料ですとかあるいは約款などについては、ぜひウェブサイトに積極的に開示されるということ推進していただければと思います。

 1点、約款について特に付言させていただきますと、適格消費者団体が差し止め請求ということに取り組んでおります。こういった差し止め請求を通じて約款ですとか契約書の是正というものが、この間ずっといろんなところで図られてきていて、裁判に至るものもありますけども、多くは業者さんとそれから適格消費者団体の意見交換等によっていろんなその是正が図られてきているという経過があります。ぜひ保険の分野といいますか、少短保険等の分野においてもこういった回路といいますか、仕組みがうまく回るように情報提供等についてもご検討いただければ。こういった取組みというのは中長期的には業者さんにも利益をもたらしますし、また、ひいては業界全体あるいは利用者の厚生の向上に資すると思われますので、ぜひひとつ一層の取り組みをお願いしたいと思います。以上です。

【森下座長】
 ありがとうございました。吉村委員、お願いします。

【吉村委員】
 今の意見に非常に賛成で、やはり前回のヒアリング等でも聞いていましたけども、この少短の制度というのはチャンネルが限られている中で、やはり結構ユニークな商品を販売されて、それが新聞に取り上げられたりして、消費者の関心を上げるということですから、そういう意味でホームページとか、やっぱり消費者が直接コンタクトできるというようなルートというのが大事、今の現在の時代では重要なのかなと。もちろん今のところまだホームページとかをきっちりと作っておられない業者さんもあるようですし、PL、BSなんかも出ていない業者さんもあるようですけども、その辺は財務局のほうでしっかり見ていられるということを前提にしても、やはりそういう意味で消費者からコンタクトをしやすい、問題のときには何かそういうものをちゃんと解決できる、そういうような手段の確保が重要かなと思いました。

【森下座長】
 ありがとうございました。いかがでしょうか。唯根委員お願いします。

【唯根委員】
 私も坂委員の意見に全く賛成です。消費者契約法も私たち消費者側は非常に勉強をし始めたところですけれども、約款やなんかがやはりわかりやすいかどうか、それから、それが理解できるかどうか、そういうことについては、最初に申し上げた説明責任のところを私たち受ける側が理解する一番の近道だと思いますので、インターネット上での情報開示やなんかはぜひ進めていただきたいと思います。以上です。

【森下座長】
 ありがとうございました。いかがでしょうか。よろしいですか。

 報告書の内容としては、基本的にこのような形でよいのではないかというようなお話。あとは契約者のニーズにどう応えていくかということを引き続きしっかりと検討していただきたいということ。あとは説明ですとか、情報開示のあり方ということについて、最近の状況の変化もあわせて、しっかりと工夫をしていってほしいというようなご意見などを貴重なご意見をいただいたということかと思います。

 それでは、本日事務局からお示しした案につきましては、おおむねご賛同をいただいたものと思いますので、最終的な修正ですとかあるいはてにをはなどにつきましては、そういった表現ぶりにつきましては私のほうにご一任をいただきまして、必要に応じて修正したものをもって、本有識者会議としての報告書とさせていただきたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。
 

(「異議なし」の声あり)


【森下座長】
 ありがとうございます。あわせまして公表等の取り扱いにつきましても、一任していただきたく存じますがよろしいでしょうか。
 

(「異議なし」の声あり)


【森下座長】
 ありがとうございます。それでは、事務局よりご連絡事項がありましたらお願いします。

【廣川保険企画室長】
 特にございません。

【森下座長】
 それでは委員の皆様におかれましては熱心なご議論をいただきまして、どうもありがとうございました。これをもちまして終了させていただきたいと思います。どうもありがとうございました。

 

以上


 

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