平成29年4月20日
金融庁

公認会計士の懲戒処分について

下記の事実が、公認会計士法(昭和23年法律第103号)に違反すると認められたことから、本日、同法第31条第1項の規定に基づき、下記の懲戒処分を行いました。

1.懲戒処分の対象者及び内容

・ 公認会計士 A(登録番号:               事務所所在地:        )
   業務停止4月(平成29年4月21日から平成29年8月20日)

・ 公認会計士 B(登録番号:                事務所所在地:       )
   業務停止2月(平成29年4月21日から平成29年6月20日)

・ 公認会計士 C(登録番号:                事務所所在地:       )
   業務停止1月(平成29年4月21日から平成29年5月20日)

2.処分理由

A公認会計士、B公認会計士及びC公認会計士は、財務大臣から税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づく税理士業務の停止(A公認会計士8月、B公認会計士3月、C公認会計士2月)の処分を受けた。
 この事実は、公認会計士法第26条に規定する信用失墜行為の禁止に違反するものと認められる。

お問い合わせ先

金融庁総務企画局企業開示課

Tel:03-3506-6000(代表)(内線3654、3813)

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