平成29年8月9日
金融庁

「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正(案)の公表について

金融庁では、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成21年金融庁告示第69号)」等の一部改正(案)を別紙のとおり公表します。

改正の概要は以下のとおりです。

1.連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「連結財務諸表規則」という。)第1条第3項及び財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「財務諸表等規則」という。)第1条第3項に規定する企業会計の基準の指定について

  •   企業会計基準委員会が平成29年6月30日までに公表した会計基準を、連結財務諸表規則第1条第3項及び財務諸表等規則第1条第3項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準とします。主な会計基準は以下のとおりです。

    平成28年12月16日公表

    • 企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」

    平成29年3月29日公表

    • 企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」

2.連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準の指定について

  •   国際会計基準審議会が平成29年6月30日までに公表した次の国際会計基準を、連結財務諸表規則第93条に規定する指定国際会計基準とします。

    平成29年5月18日公表

    • 国際財務報告基準(IFRS)第17号「保険契約」

3.連結財務諸表規則第94条に規定する修正国際基準の指定について

  •   企業会計基準委員会が平成29年6月30日までに公表した次の修正国際基準を、連結財務諸表規則第94条に規定する修正国際基準とします。

    平成29年4月11日公表

    • 修正国際基準の適用

4.適用

公布の日から適用します。

この案について御意見がありましたら、平成29年9月7日(木)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話によるご意見はご遠慮願います。

氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、御意見の内容に個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

電話番号等の御意見に付記された個人情報は、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認するために利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
 

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。 

 

御意見の送付先


金融庁総務企画局企業開示課

郵便 : 〒100-8967 

東京都千代田区霞が関3-2-1

中央合同庁舎第7号館

ファックス : 03-3506-6266

URL : http://www.fsa.go.jp/

 

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局企業開示課(内線3811)

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