平成29年10月25日
金融庁
「信用保証協会向けの総合的な監督指針」の一部改正について
「信用保証協会向けの総合的な監督指針」について、別紙のとおり一部改正することとしました。
改正後の本監督指針については、平成30年4月1日からの適用となります。
なお、本件に関する意見公募手続の結果につきましては、こちら(e-Govへリンク)をご覧ください。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課協同組織金融室(内線3361、3386)
平成29年10月25日
金融庁
「信用保証協会向けの総合的な監督指針」について、別紙のとおり一部改正することとしました。
改正後の本監督指針については、平成30年4月1日からの適用となります。
なお、本件に関する意見公募手続の結果につきましては、こちら(e-Govへリンク)をご覧ください。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
監督局総務課協同組織金融室(内線3361、3386)