平成29年11月10日
金融庁

公認会計士の懲戒処分について

下記の事実が、公認会計士法(昭和23年法律第103号)に違反すると認められたことから、本日、同法第31条第1項の規定に基づき、下記の懲戒処分を行いました。

1.懲戒処分の対象者及び内容

公認会計士      (登録番号:      事務所所在地:    )
 業務停止2月(平成29年11月11日から平成30年1月10日)

2.処分理由

同公認会計士は、財務大臣から税理士法(昭和26年法律第237号)第46条の規定に基づく3月の税理士業務の停止の処分を受けた。
 この事実は、公認会計士法第26条に規定する信用失墜行為の禁止に違反するものと認められる。

お問い合わせ先

金融庁総務企画局企業開示課

Tel:03-3506-6000(代表)(内線3654、2767)

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