平成30年1月26日
金融庁
「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案に対するパブリックコメントの結果等について
1 パブリックコメントの結果
金融庁では、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案につきまして、平成29年10月24日(火)から同年11月22日(水)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、11の個人及び団体より延べ28件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方はこちら(PDF:329KB)を御覧ください。このほか、本件とは直接関係しないコメントもお寄せいただきましたが、これらにつきましては、今後の金融行政の参考とさせていただきます。
具体的な改正の内容については、別紙1~5を御参照ください。
【改正の概要】
(1) 金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告の提言を踏まえた改正
【企業内容等開示府令、特定有価証券開示府令等】
○開示内容の共通化・合理化
-
・有価証券報告書及び事業報告における大株主の状況に係る記載の共通化
有価証券報告書等の「大株主の状況」における株式所有割合の算定の基礎となる発行済株式について、議決権に着目している事業報告と同様に自己株式を控除することとし、両者の記載内容を共通化します。
-
・新株予約権等の記載の合理化
「新株予約権等の状況」、「ライツプランの内容」及び「ストックオプション制度の内容」の項目を「新株予約権等の状況」に統合します。この際、現行様式の表を撤廃し、企業の判断により過去発行分を一覧表形式で記載することを可能とします。
また、ストックオプションについては、財務諸表注記(日本基準の場合)で記載されている場合、当該記載の参照を可能とします。
さらに、「新株予約権等の状況」については、事業年度末及び有価証券報告書提出日の前月末現在の記載を求めているところ、事業年度末の情報から変更がなければ、後者については変更ない旨の記載のみでよいこととします。
-
・株主総会日程の柔軟化のための開示の見直し
有価証券報告書における「大株主の状況」等の記載時点を、事業年度末から、原則として議決権行使基準日へ変更します。
○非財務情報の開示充実(「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に係る記載の統合と対話に資する内容の充実)
「業績等の概要」及び「生産、受注及び販売の状況」を「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に統合した上で、記載内容の整理を行います。
併せて、経営成績等の状況の分析・検討の記載を充実させる観点から、以下の2点についての記載を求めることとします。
ア)事業全体及びセグメント別の経営成績等に重要な影響を与えた要因について経営者の視点による認識及び分析
イ)経営者が経営方針・経営戦略等の中長期的な目標に照らして経営成績等をどのように分析・評価しているか
(2) 追加型投資信託に係る有価証券届出書の翌日効力発生手続の見直し
【特定有価証券開示ガイドライン及び電子開示手続等ガイドライン】
追加型の投資信託に係る有価証券届出書の翌日効力発生のための手続における提出者からの申出を不要とします。
2 公布日等
1.(1)に係る内閣府令は、本日付で公布・施行され(一部、平成30年4月1日施行)、ガイドラインについても本日より適用となります。なお、改正後の規定は、平成30年3月31日以降に終了する事業年度を最近事業年度とする有価証券届出書及び当事業年度に係る有価証券報告書から適用されます。
1.(2)に係るガイドラインは、平成30年2月1日より適用となります。
お問い合わせ先
金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
総務企画局企業開示課(内線3665、3846)
(別紙1)企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(PDF:1,771KB)
(別紙2)企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)新旧対照表(PDF:256KB)
(別紙3)特定有価証券の内容等の開示に関する留意事項について(特定有価証券開示ガイドライン)新旧対照表(PDF:92KB)
【1.(2)に係る改正】
(別紙4)特定有価証券の内容等の開示に関する留意事項について(特定有価証券開示ガイドライン)新旧対照表(PDF:74KB)
(別紙5)開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)新旧対照表(PDF:99KB)