平成29年4月25日
金融庁

「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)の公表について

金融庁では、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

(改正の概要)

金融商品取引法の一部を改正する法律(平成28年3月1日施行)により、新たに適格機関投資家等特例業務届出者による事業報告書の提出や適格機関投資家等特例業務届出者に係る届出事項の内閣総理大臣による公衆縦覧が開始されたことに伴い、以下の点について改正を行うものです。


(1)事業報告書の提出義務開始に伴うファンドモニタリング調査の廃止
 事業報告書の記載項目のなかに、ファンドモニタリング調査の調査項目が含まれたことから、適格機関投資家等特例業務届出者に対して当該調査を廃止するもの。
 
(2)金融庁ホームページにおける公衆縦覧の開始
 金融庁ホームページにおいて公表する届出者リスト等の作成及び公表の手続等について、所要の改正を行うもの。


 具体的な内容については、PDFのアイコン画像です(別紙)を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成29年5月25日(木)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
 インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
 御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
 なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

 ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
 

御意見の送付先

金融庁監督局証券課
 郵便 : 〒100-8967
  東京都千代田区霞が関3-2-1
    中央合同庁舎第7号館
  ファックス : 03-3506-6117
  URL : http://www.fsa.go.jp/

 

お問い合わせ先

金融庁監督局証券課

03-3506-6000(代表)(内線2691、2664)

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