平成29年7月21日
金融庁

東京電力(株)の契約締結交渉先の社員からの情報受領者による内部者取引に対する課徴金納付命令の取消しについて

金融庁は、被審人に対して、平成25年6月27日に課徴金納付命令決定を行いましたが、平成29年6月29日、当該課徴金納付命令決定に係る決定取消請求控訴事件において、当該課徴金納付命令の取消しを維持する判決が出され、同年7月14日、判決が確定しました。

これにより、下記の課徴金納付命令は取り消されました。

 

○決定の内容(平成25年6月27日決定)

  平成24年度(判)第10号金融商品取引法違反審判事件
  被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。
  ア 納付すべき課徴金の額 金6万円
  イ 課徴金の納付期限 平成25年8月28日
 

 

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

総務企画局総務課審判手続室(内線2397、2398)

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