平成29年10月24日
金融庁
平成29年金融商品取引法改正に係る政令・内閣府令案等の公表について
金融庁では、平成29年金融商品取引法改正に係る政令・内閣府令案等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
〇 政令の改正の概要
1 株式等の高速取引を行う者に対する登録制の導入等- 高速取引行為の対象となる有価証券の売買等又はその委託に準ずる行為として、有価証券の売買等に係る運用行為等を規定する。
- 高速取引行為者の最低資本金額を1,000万円、最低純財産額を零とする。
2 フェア・ディスクロージャー・ルール(上場会社による公平な情報開示)
ルールの対象となる上場会社等の範囲を、金融商品取引所に上場する株券、投資証券及び社債券等の発行者とする。
3 その他
ETF(上場投資信託)市場の流動性の向上を図る観点から、清算機関が行う金融商品債務引受業の対象取引にETFの設定・交換を追加する。
〇 内閣府令の改正等の概要
1 株式等の高速取引を行う者に対する登録制の導入等- 高速取引行為となる方法を、発注に係るサーバが金融商品取引所・PTS(私設取引システム)の売買突合システムの設置場所と同一・隣接・近接する場所に所在し、かつ、他の注文との競合を防ぐ仕組みが講じられているものとする。
- 業務方法書の記載事項として取引戦略の類型等、コンプライアンス責任者・業務管理責任者等を規定するなど、高速取引行為者の登録に関する規定を整備する。
- 業務管理体制の整備として社内規則の整備及び電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置等を規定するほか、注文・取引記録の作成・保存方法、当局への報告・届出事項等、高速取引行為者の業務及び経理並びに監督に関する規定を整備する。
- 証券会社等における受託禁止の対象となる無登録で高速取引行為を行う者からの受託に準ずる行為として、電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を適正に講じていることを確認することができない高速取引行為者からの受託等を規定する。
2 金融商品取引所グループの業務範囲の柔軟化
認可を前提に金融商品取引所本体での実施を可能とするグループ内の共通・重複業務として、システム開発・提供業務を規定する。
- ルールの対象となる情報受領者の範囲として、金融商品取引業者及び登録金融機関等並びにIR業務に関して情報伝達を受ける株主及び機関投資家等を規定する。
- 公表前の重要な情報を証券アナリスト等に提供した場合の当該情報の公表方法として、EDINET等のほか、自社ホームページを規定する。
4 その他
- ETF市場の流動性の向上を図る観点から、空売り規制の適用除外の対象に、金融商品取引所からETFのマーケット・メイカーとして指定を受けた高速取引行為者がETFの円滑な流通を確保するために行う空売りを追加する。
- 国債の決済期間短縮化(T+1化)に伴い導入が予定されている銘柄後決め方式の取引に対応するため、有価証券等清算取次ぎに係る銘柄等の特定方法を追加する。
- 投資法人の監督役員に係る欠格事由とされる資産運用会社の親会社等の使用人につき、重要な使用人に限定するなどの緩和を行う。
〇 金融商品取引法第27条の36の規定に関する留意事項(フェア・ディスクロージャー・ルールガイドライン)の概要
ルールの対象となる重要情報の管理について、それぞれの上場会社等の状況に応じた管理をすることが考えられることなどを明確化する。〇 金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針の改正の概要
証券会社等が、無登録で高速取引行為を行う者である場合や高速取引行為者において電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を適正に講じていることが確認できない場合に、取引を受託することがないよう取引開始時等の確認について例示するほか、所要の改正を行う。また、(別冊)高速取引行為者向けの監督指針を整備し、高速取引行為者の業務の適切性に係る検証の留意事項や業務方法書における取引戦略の記載上の留意事項を規定する。
具体的な改正内容については、別紙1~別紙7をご参照ください。
(施行期日等)
平成30年4月1日(予定)(規制の事前評価書)
規制の事前評価書(フェア・ディスクロージャー・ルール)(PDF:318KB)、要旨(PDF:145KB)、競争評価チェックリスト(改正案)(PDF:116KB)、競争評価チェックリスト(代替案)(PDF:117KB)規制の事前評価書(金融商品債務引受業の対象取引の拡大)(PDF:256KB)、要旨(PDF:142KB)、競争評価チェックリスト(改正案)(PDF:107KB)、競争評価チェックリスト(代替案)(PDF:108KB)
※意見募集の対象ではございません。
この案について御意見がありましたら、平成29年11月22日(水)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)及び連絡先(住所、電話番号及び電子メールアドレス)を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
御意見の送付先 |
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金融庁総務企画局市場課市場機能強化室 郵便 : 〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館 ファックス : 03-3506-6251
URL : http://www.fsa.go.jp/
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お問い合わせ先 |
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金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
(別紙1、3、4)について・・・総務企画局市場課市場機能強化室(内線3943、2622)
(別紙2、5)について・・・総務企画局企業開示課(内線3802、3849) (別紙6、7)について・・・監督局証券課(内線3892)
※本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、御意見・お問い合わせの内容に応じて、上記の御意見の送付先・お問い合わせ先のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。
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【政令】
(別紙1)金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)新旧対照表(PDF:306KB)
【内閣府令等】
(別紙2)重要情報の公表に関する内閣府令(PDF:119KB)
(別紙3)金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第14号)等 新旧対照表(PDF:1,140KB)
(別紙4)高速取引行為となる情報の伝達先を指定する件(PDF:31KB)
【ガイドライン】
(別紙5)金融商品取引法第27条の36の規定に関する留意事項(フェア・ディスクロージャー・ルールガイドライン)(PDF:256KB)
【監督指針】
(別紙6)金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針新旧対照表(PDF:414KB)
(別紙7)金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針(別冊)高速取引行為者向けの監督指針(PDF:370KB)