平成30年2月2日
金融庁

「投資法人の計算に関する規則の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について

金融庁では、「投資法人の計算に関する規則の一部を改正する内閣府令(案)」を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。

1.改正の概要

投資法人が海外不動産投資に伴い支払う外国法人税について、損益計算書上、営業費用として表示する旨を明確化するものです。

2.施行期日

本パブリックコメント終了後、速やかに公布及び施行する予定です。

具体的な内容については別紙を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、平成30年3月5日(月)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
 インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
 御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
 なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。

御意見の送付先
金融庁総務企画局市場課
 郵便:〒100-8967
   東京都千代田区霞が関3-2-1
   中央合同庁舎第7号館
 ファックス:03-3506-6251
 URL:http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel  03-3506-6000(代表)
総務企画局市場課
(内線3614、3623)
 

(別紙)投資法人の計算に関する規則 新旧対照表(PDF:47KB)

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