平成30年3月20日
金融庁

ピクセルカンパニーズ株式会社に係る四半期報告書の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会からピクセルカンパニーズ(株)(法人番号4010001026485)に係る四半期報告書の虚偽記載に係る検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成29年12月19日に審判手続開始の決定(平成29年度(判)第20号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第4号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:58KB)を行いました。

1 決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1)納付すべき課徴金の額 金600万円

  • (2)納付期限 平成30年5月21日

2 課徴金に係る金商法第178条第1項第4号に掲げる事実

  • 被審人ピクセルカンパニーズ(株)(以下「被審人」という。)は、東京都港区六本木六丁目7番6号に本店を置き、その発行する株式が東京証券取引所JASDAQ市場に上場されている会社である。

    被審人は、連結子会社における設備の販売取引において、設備を引き渡していないにもかかわらず、売上を計上したことによって、連結売上高を過大に計上した。

    この結果、被審人は、関東財務局長に対し、下表のとおり、重要な事項につき虚偽の記載がある四半期報告書(以下「開示書類」という。)を提出したものである。

    番号 開示書類 虚偽記載
    提出日 書類 会計期間 財務計算に
    関する書類
    内容(注) 事由
    平成28年
    8月15日
    第31期第2四半期(自平成28年4月1日至平成28年6月30日)に係る四半期報告書 平成28年1月1日~平成28年6月30日の第2四半期連結累計期間 四半期連結
    損益計算書
    連結四半期純利益が154百万円であるところを245百万円と記載 ・売上の過大計上
    平成28年
    11月11日
    第31期第3四半期(自平成28年7月1日至平成28年9月30日)に係る四半期報告書 平成28年1月1日~平成28年9月30日の第3四半期連結累計期間 四半期連結
    損益計算書
    連結四半期純利益が106百万円であるところを208百万円と記載 ・売上の過大計上

    (注)金額は百万円未満切捨てである。

3 課徴金の計算の基礎

  2の表に掲げる事実につき

金商法第172条の4第2項の規定により、被審人の第31期事業年度第2四半期会計期間に係る四半期報告書(以下「第31期第2四半期報告書」という。)及び同事業年度第3四半期会計期間に係る四半期報告書(以下「第31期第3四半期報告書」という。)に係るそれぞれの課徴金の算出額は、

イ 被審人が発行する算定基準有価証券の市場価額の総額に10万分の6を乗じて得た額

第31期第2四半期報告書 153,743円

第31期第3四半期報告書 126,678円

が、いずれも

ロ 6,000,000円

を超えないことから、

第31期第2四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円

第31期第3四半期報告書については、6,000,000円の2分の1に相当する額である3,000,000円

となる。

以上より、課徴金の額は、

3,000,000円+3,000,000円

= 6,000,000円

となる。

お問い合わせ先

総務企画局総務課審判手続室

03-3506-6000(代表)(内線2398、2404)

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