平成30年3月20日
金融庁

あんしん保証株式会社の役員による重要事実に係る伝達に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会からあんしん保証(株)の役員による重要事実に係る伝達の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成30年1月29日に審判手続開始の決定(平成29年度(判)第24号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第17号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:61KB)を行いました。

1 決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1) 納付すべき課徴金の額 金503万円

  • (2) 納付期限 平成30年5月21日
     

2 課徴金に係る金商法第178条第1項第17号に掲げる事実

被審人(A)は、あんしん保証(株)(以下「あんしん保証」という。)の役員であるが、同人が、その職務に関し知った、あんしん保証の業務執行を決定する機関が、イオンクレジットサービス(株)等との業務上の提携を行うことについての決定をした旨の重要事実を、平成28年7月上旬頃までに、大阪府内のBの自宅等において、Bに対し、上記重要事実の公表がされる前にあんしん保証株式の買付けをさせることによりBに利益を得させる目的をもって、伝達したものである。

Bは、上記重要事実の公表がされた平成28年7月29日午後3時より前の同年7月12日から同月29日午前9時31分頃までの間、C証券株式会社を介し、自己の計算において、あんしん保証株式合計2万4000株を買付価額合計2952万5500円で買い付けたものである。

3 課徴金の計算の基礎

に掲げる事実につき

(1)  金商法第175条の2第1項第3号の規定により、当該違反行為により当該情報受領者等が行った当該売買等によって得た利得相当額に2分の1を乗じて得た額。

利得相当額とは、同条第3項の規定により、情報受領者等が特定有価証券等の買付けをした場合、当該特定有価証券等の買付けについて重要事実の公表がされた後2週間における最も高い価格(1,650円)に当該特定有価証券等の買付けの数量を乗じて得た額から当該特定有価証券等の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。

{(1,650円×24,000株)

-(1,150円×3,300株+1,151円×600株+1,170円×100株+1,177円×500株 +1,178円×700株+1,179円×100株+1,180円×5,400株+1,250円×900株 +1,251円×200株+1,252円×900株+1,260円×100株+1,269円×600株 +1,270円×1,000株+1,271円×1,500株+1,275円×1,000株+1,281円×200株 +1,282円×100株+1,284円×100株+1,286円×100株+1,287円×100株 +1,288円×200株+1,289円×100株+1,290円×2,100株+1,294円×600株 +1,295円×2,000株+1,296円×400株+1,297円×100株+1,298円×100株 +1,299円×900株)}×1/2

=5,037,250円

(2)  金商法第176条第2項の規定により、上記(1)で計算した額の1万円未満の端数を切捨て、5,030,000円となる。

お問い合わせ先

総務企画局総務課審判手続室

03-3506-6000(代表)(内線2398、2404)

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