平成30年3月20日
金融庁

公開買付者の社員からの情報受領者による株式会社ニッコウトラベル株式に係る内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について

金融庁は、証券取引等監視委員会から公開買付者の社員からの情報受領者による(株)ニッコウトラベル株式に係る内部者取引の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告新しいウィンドウで開きますを受け、平成30年2月19日に審判手続開始の決定(平成29年度(判)第25号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第16号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:54KB)を行いました。

1 決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。

  • (1) 納付すべき課徴金の額 金135万円

  • (2) 納付期限 平成30年5月21日

2 課徴金に係る金商法第178条第1項第16号に掲げる事実

被審人(A)は、(株)三越伊勢丹ホールディングス(以下「三越伊勢丹HD」という。)に勤務していたBから、同人がその職務に関し知った、三越伊勢丹HDの業務執行を決定する機関が、(株)ニッコウトラベル(以下「ニッコウトラベル」という。平成29年5月2日上場廃止)の株式の公開買付けを行うことについての決定をした旨の公開買付けの実施に関する事実の伝達を平成29年1月28日に受けながら、法定の除外事由がないのに、上記事実の公表がされた平成29年2月10日より前の同月1日、C証券株式会社を介し、自己の計算において、ニッコウトラベル株式合計1万株を買付価額合計306万円で買い付けたものである。
 

3 課徴金の計算の基礎

に掲げる事実につき

金商法第175条第2項第2号の規定により、当該有価証券の買付けについて、公開買付け等の実施に関する事実の公表がされた後2週間における最も高い価格(441円)に当該有価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格にその数量を乗じて得た額を控除した額。

(441円×10,000株)-(306円×10,000株)=1,350,000円

お問い合わせ先

総務企画局総務課審判手続室

03-3506-6000(代表)(内線2398、2404)

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