平成30年4月2日
金融庁

「租税特別措置法施行令第二十五条の十三第十三項の規定に基づき内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件等を定める件」の一部改正について

 租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第145号)の施行に伴い、「租税特別措置法施行令第二十五条の十三第十三項の規定に基づき内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件等を定める件」について別紙のとおり改正し、所要の規定の整理を行いました。
 今回の改正は、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴い当然必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号に定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
 なお、本告示は、平成30年3月31日付で公布され、同年4月1日付で適用されました。

(別紙) PDFのアイコン画像です。租税特別措置法施行令第二十五条の十三第十三項の規定に基づき内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件等を定める件の一部を改正する件(新旧対照表)
 
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