平成30年3月30日
金融庁
 

金融機関等における送金取引等についての確認事項等について

 マネー・ローンダリングやテロリストへの資金供与の未然防止は、日本の金融システムの健全性を維持する観点から、重要な課題であり、国際社会におけるテロ等の脅威が増す中で、官民が連携して、体制を強化することが必要です。
 
 こうした観点から、金融庁においては、本年2月6日、マネロン・テロ資金供与対策に係る基本的な考え方を明らかにした「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)を公表しているところです。
 
 今般、金融機関等における実効的なマネロン・テロ資金供与対策の実施を確保し、更に促進する観点から、上記ガイドラインの項目のうち、送金取引に重点を置いて基本的な確認事項等を取りまとめ、各金融機関等に発出しました。
 
 [確認事項の概要]

○ 送金取引を受け付けるに当たって、営業店等の職員が、個々の顧客及び取引に不自然・不合理な点がないか等につき、下記その他自らの定める検証点に沿って、確認・調査することとしているか。

  (検証点の例示(抄))

  ・ 送金申込みのあった支店で取引を行うことについて、合理的な理由があるか
  ・ 顧客又はその実質的支配者は、マネロン・テロ資金供与リスクが高いとされる国・地域に拠点を置いてい
           ないか
  ・ 短期間のうちに頻繁に行われる送金に当たらないか
  ・ 顧客の年齢や職業・事業内容等に照らして、送金目的や送金金額に不合理な点がないか
  ・ 口座開設時の取引目的と送金依頼時の送金目的に齟齬がないか
  ・ これまで資金の動きがない口座に突如多額の入出金が行われる等、取引頻度及び金額に不合理な点がない
    か

                                                            等
 
○ 上記の検証点に該当する場合その他自らが定める高リスク類型に該当する取引について、営業店等の職員において、顧客に聞き取りを行い、信頼に足る証跡を求める等により、追加で顧客・取引に関する実態確認・調査をすることとしているか。また、当該確認・調査結果等を営業店等の長や本部の所管部門長等に報告し、個別に取引の承認を得ることとしているか。
 
○ その他、防止体制等、ITシステムによる取引検知、疑わしい取引の届出、他の金融機関等を通じた送金取引、教育・研修等
 

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

検査局総務課マネーローンダリングモニタリングチーム(内線2556)

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