平成30年7月13日

令和8年6月26日更新

金融庁

広く共有することが有効な相談事例の公表について

金融庁では、「法令適用事前確認手続(ノーアクションレター制度)」のほか、金融行政の透明性・予測可能性の向上に関する取組みの一つとして、独自で「一般的な法令解釈に係る書面照会手続」を設けております。

平成29事務年度金融行政方針において、金融庁のガバナンスの改革として「金融機関からの相談対応の一層の充実」を掲げていることを受けて、上記の書面照会制度以外で照会があった各種相談事例についても広く共有することが有効と考えられる事例を公表することとしました。

今後も金融機関やそれ以外の事業者が相談しやすい体制や環境整備に努めるとともに、公表する事例分野の拡大や定期的・機動的な事例の更新を予定しております。

お問い合わせ先

金融庁 TEL:03-3506-6000(代表)

監督局総務課(内線3402、3311)

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