平成30年7月27日
金融庁

再就職等規制違反行為について

平成29年12月、再就職等監視委員会による調査の結果、金融庁職員(室長級職員A)の再就職等規制違反行為が認められ、当庁は関係者の処分を行った(当時の公表資料はこちら)。
 その際、当庁は、同委員会より、当庁職員が当該事案以外にも再就職等規制違反行為を行った疑いがあるとして、国家公務員法第106条の18第1項に基づく調査(任命権者調査)を行うよう要求を受けた。
 これを受けて、当庁は、当該事案以外の違反行為がないか全容解明に向けた調査を行ってきたところ、当庁職員について再就職等規制違反行為があったと認められたため、国家公務員法第106条の18第2項及び同法第106条の17第3項に基づき、同委員会に報告を行った。
 本件に関する調査結果の概要及び金融庁の対応は、以下のとおり。

1.調査結果の概要


マル1室長級職員A (役職は当時のもの。以下同じ)は、

(1)平成27年から28年にかけて、元職員(3名)の求めに応じ、それぞれ同人らを介して、3つの法人に対し、職員に関する情報提供を行った。
 

(2)平成27年から28年にかけて、元職員(1名)からの申し出に応じ、同人を介して、2つの法人に対し、再就職に関する情報提供の依頼を行った。
⇒ 当該5つの行為は、国家公務員法第106条の2第1項に違反するものと認められた。
 

(3)平成27年、元職員(1名)からの申し出に応じ、同人に対し、1つの法人の再就職に関する情報提供の依頼を1件行ったが、当該依頼は、同法人に伝達されなかった。
⇒ 当該行為は、再就職等規制違反になりかねない不適切な行為であり、国家公務員法第99条に違反するものと認められた。
 

マル2審議官級職員Bは、

・平成28年、ある法人の役員である元職員(1名)の求めに応じ、同人に対し、職員に関する情報提供を1件行った。
⇒   当該行為は、国家公務員法第106条の2第1項に違反するものと認められた。
 

マル3課長補佐級職員Cは、

・上記職員Aの違反行為(1件)を認識しつつも、特段の対応をとらず、黙認した。
⇒   当該行為は、国家公務員法第99条に違反するものと認められた。
 

(参考)上記7件のうち、実際に再就職が実現したのは、2件(いずれも マル1(1)の類型)。

2.関係者の処分


マル1職員A

「減給 2月 俸給の月額10分の1」 (国家公務員法第82条第1項に基づく懲戒処分)

(昨年12月に「減給3月1/10」を処分済)
 

マル2職員B

「戒告」 (国家公務員法第82条第1項に基づく懲戒処分)
 

マル3職員C

「口頭厳重注意」 (内規に基づく処分)
 

(参考)職員Aの上司であった課長級職員(当時)は、昨年12月に「訓告」(内規に基づく処分)を処分済。
 

3.再発防止策


 本件の背景には、職員及び元職員の再就職等規制に関する適切な認識が欠けていたことがあるため、本件のような違反行為が再び行われることのないよう、全職員に対して、改めて再就職等規制の周知・徹底を図る。特に、元職員から再就職に係る情報提供の依頼等を受けた場合にはそれに応じてはならない旨を徹底する。
 また、元職員に対しても、改めて再就職等規制の周知・徹底を図る。
 さらに、再就職等規制に違反する疑いのある事実を把握した場合の通報窓口として、再就職等監視委員会、金融庁法令等遵守調査室及び内部職員通報相談員が設置されている旨を職員及び元職員に対して周知する。

お問い合わせ先

金融庁総合政策局秘書課(TEL:03-3506-6000)

人事企画室長(内線3732)、課長補佐(服務担当)(内線3700)

サイトマップ

ページの先頭に戻る