平成30年8月7日
金融庁

情報公開請求に係る不適切な対応について

今般の当庁における情報公開請求への対応に関する問題について、事実関係等の内部調査を行った結果、当庁職員の対応に情報公開法の趣旨に照らして不適切な行為が認められた。
 本件に係る事案の概要及び当庁の対応は、下記のとおり。

1. 事案の概要

(1) 事実関係

マル1 本年5月2日、X氏より金融庁に対して情報公開請求あり。請求の際、X氏はα社記者としての名刺を担当者に渡した。

マル2 その後、情報公開・個人情報保護室長A(以下、室長A)が政策課長B(以下、課長B)に情報公開請求があった旨の報告をし、総務企画局参事官(官房担当)C(以下、参事官C)と相談。
(※職員の肩書は、当時のもの。以下同じ。)
 課長Bは、情報公開請求が来ていることについて事前に総務大臣に伝えるべきと考え、参事官Cが了承。
 3者の供述からは、3者とも実際に伝える際には、開示請求者の個人名は伝えないようにする必要があると認識。α社の記者であると伝えることについては、参事官C及び課長Bともに明示的な指示はしていないものの、伝えるのは当然との認識があった。

マル3 5月23日、室長Aが、総務省の大臣室担当者に対し、開示請求者の個人名を伏せた開示決定書及び開示予定文書を渡し、その際、開示請求者はα社の記者である旨を口頭で伝達した。※実際の開示決定日は、5月31日。


(2) 情報公開法との関係

   マル1 情報公開法の所管である総務省によれば、

(ア) 情報公開法上、事実確認等のため、開示請求があった旨や開示する情報の内容を開示予定の行政文書に記載されている個人や法人に伝えることは禁止されていない。

(イ) 他方、当該個人等に対して開示請求者に関する情報までを伝えることは、開示請求の委縮や情報公開制度の信頼低下につながるおそれがあり、法の趣旨に照らして不適切である。

 

2. 関係者の処分

 開示請求者に関する情報を伝えたことは、情報公開法の趣旨に照らして不適切であり、国家公務員法上の信用失墜行為に当たると認定し、以下の処分を行った(肩書は当時のもの)。
 ・参事官C、及び課長B    :文書厳重注意
 ・室長A           :口頭厳重注意

 合わせて、監督者責任として以下を行った。
 ・総務企画局総括審議官D(当時):口頭厳重注意
 

3. 再発防止策

本件は、「開示請求者に関する情報については、当該情報を知る必要のない者にまで情報提供、共有することのないよう留意しなければならない」という認識が不足していたことが発生原因。
 今後は、研修の実施等を通じ、情報公開請求に対する適切な運用について、情報公開担当者も含め全職員に対して周知徹底を図る。

お問い合わせ先

金融庁総合政策局秘書課(03-3506-6000)

人事企画室長(内線3732)、課長補佐(服務担当)(内線3700)

サイトマップ

ページの先頭に戻る