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平成31年4月1日
金融庁
 

  恒久的施設(PE)に係る「参考事例集」の一部改訂について

 平成30年度税制改正において、非居住者又は外国法人に対する課税について、恒久的施設(PE)とされる代理人から除かれる独立代理人の範囲が見直されました。
 
 これを受け、金融庁は、独立代理人の要件等の明確化を図るため、関係当局と協議し、今般、国外ファンドと投資一任契約を締結し特定の投資活動を行う国内の投資運用業者が独立代理人に該当するかどうかの判定について、「参考事例集」を改定しましたので公表します。


 

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03-3506-6000(内線3182)

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