平成31年4月1日
金融庁
 

クロスボーダーの債券現先取引(レポ取引)に係る非課税措置の適用対象となる外債レポ取引の利率を規定する内閣府告示の公布・適用について 


 租税特別措置法第四十二条の二の一部改正等に伴い、「租税特別措置法施行規則第十九条の十五第七項の規定に基づき内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める利率を定める件」が、本日公布・適用されましたので、お知らせいたします。
 なお本件は、租税特別措置法及び租税特別措置施行令の施行に関し必要な事項を定める命令等(行政手続法第三十九条第四項第二号)に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。
 
PDF「租税特別措置法施行規則第十九条の十五第七項の規定に基づき内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める利率を定める件」(66KB)
 
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金融庁総合政策局総合政策課

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