令和元年5月31日
金融庁

「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について

金融庁では、「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
 (注)本件には、労働金庫及び労働金庫連合会、系統金融機関、商工中央金庫並びに保険会社等に対する
   府令の改正案は含まれておりません。これらの府令に対する改正案はこちらを御覧ください。
 
 

本件の概要は以下のとおりです。

  • 1.概要

    (1) 金融再生法開示債権とリスク管理債権の一本化
     銀行法等において開示が求められている「リスク管理債権」の区分等を、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律において開示が求められている「再生法開示債権」の区分等に合わせることにより、銀行等における開示の十分性等に配意しつつ、これまでの規制緩和要望等も踏まえ、開示事項の簡潔化・明確化等を図るもの。
     このために、銀行法施行規則等において所要の措置を講ずる。
      (参考)改正の概要はこちら

    (2)コア業務純益(除く投資信託解約損益)等の開示
     銀行等の収益指標の開示の充実及び利便性の向上を図るため、「業務純益」、「実質業務純益」、「コア業務純益」、「コア業務純益(除く投資信託解約損益)」を法令上の開示項目とするもの。
     このために、銀行法施行規則等において所要の措置を講ずる。

  • 2.施行期日

    (1) 令和4年3月31日より適用するものとする。
      (注)令和3年度末の事業年度に係る説明書類並びにそれ以降の中間事業年度及び事業年度に
        係る説明書類において、前年及び当年の計数を開示。

    (2) 令和元年度より適用するものとする。
      (注)令和元年9月以降の中間事業年度及び事業年度に係る説明書類において、令和元年9月
        以降の計数を開示。
     

具体的な内容については別紙1~別紙12を御参照ください。

この案について御意見がありましたら、令和元年7月1日(月)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

 ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。
 

御意見の送付先

金融庁監督局総務課、銀行第二課
郵便 : 〒100-8967

東京都千代田区霞が関3-2-1

中央合同庁舎第7号館

ファックス : 03-3506-6116((1)関係)
      03-3506-6174((2)関係)

URL : https://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

Tel:03-3506-6000(代表) 
(1)監督局総務課(内線:3369、3387)、(2)監督局銀行第二課(内線:2357、3816)
※ 本件に関する庁内の担当部局は多岐に亘るため、御意見・お問い合わせの内容に応じて、上記の御意見の送付先・お問い合わせ先のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。

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