平成30年6月1日
金融庁

「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)の公表について

 金融庁では、「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

 本件の概要及び具体的な監督指針の改正内容は以下のとおりです。

1.破綻処理準備態勢の整備に係る監督指針の改正

 金融安定理事会(FSB)における議論の進展等を踏まえ、「主要行等向けの総合的な監督指針」等における「秩序ある処理等の円滑な実施の確保」に係る項目を改正し、秩序ある処理等の円滑な実施の確保を図るために金融機関が平時において講ずるべき措置を具体的に明示するものです。

○ 本件で公表する監督指針(案)

主要行等向けの総合的な監督指針(新旧対照表)
金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針(新旧対照表)

2.金融機関の報酬体系に係る監督指針の改正

 本年3月に、FSBが「健全な報酬慣行に関する原則及び実施基準の補完的ガイダンス-ミスコンダクトリスクに対処するための報酬手法の利用-」を最終化・公表したことに伴い、「主要行等向けの総合的な監督指針」等における「報酬体系の留意点等」の項目に当該ガイダンスを追記するものです。

○ 本件で公表する監督指針(案)

主要行等向けの総合的な監督指針(新旧対照表)
金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針(新旧対照表)

3.ファンドの募集等を行う者及びファンドの運用を行う者へのモニタリングに係る監督指針の改正(ファンドモニタリング調査の廃止)

 ファンドモニタリング調査の開始以降、金融商品取引業者等に関する事業報告書の様式改正等があり、ファンドに関する基礎的な情報が把握可能になったため、報告徴取命令によりモニタリング調査表の提出を求める項目を削除するものです。

○ 本件で公表する監督指針(案)

金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針(新旧対照表)

 これらの案について御意見がありましたら、平成30年7月1日(日)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
 インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトにお寄せください。
 御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
 御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
 なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
 

御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。

御意見の送付先

別紙1、3について 金融庁監督局銀行第一課
別紙2、4について 金融庁監督局証券課
別紙5について 金融庁監督局証券課資産運用室

郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス : 別紙1、3について 03-3506-6141  別紙2、4、5について 
03-3506-6117 
URL : https://www.fsa.go.jp/

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
別紙1、3について 金融庁監督局銀行第一課(内線3708)
別紙2、4について 金融庁監督局証券課(内線3819)
別紙5について 金融庁監督局証券課資産運用室(内線3488)

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