平成30年7月6日
金融庁

産業競争力強化法等の一部を改正する法律に係る告示及び監督指針について

産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成30年法律第26号)の施行に伴い、告示及び監督指針について別紙1~3のとおり改正し、所要の規定の整理を行いました。

今回の改正は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行に伴い当然必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号に定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

なお、本件の告示は、本日付で公布、平成30年7月9日から施行されます。

また、改正後の監督指針については、平成30年7月9日から適用されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)

監督局総務課監督調査室(内線3313)

 ○本件で公表する告示及び監督指針
中小企業等経営強化法施行令第十四条第二項に規定する金融庁長官の指定する
金融機関を定める件の一部を改正する告示 新旧対照表
主要行等向けの総合的な監督指針 新旧対照表
中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針 新旧対照表

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