平成30年10月12日
金融庁

「自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)に関する告示の一部改正(案)」の公表について

金融庁では、今般、「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」等の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

 本件については、平成25年12月にバーゼル銀行監督委員会より公表された「銀行のファンド向けエクイティ出資に係る資本賦課」等を踏まえ、所要の改正を行うものです。

本件の概要は以下のとおりです。

 ○  シャドーバンキングの監督と規制強化の一環として、金融機関のファンド向けエクイティ出資について、資本賦課の枠組みを見直すもの。

 ○  第1の柱に関する告示:ファンド向けエクイティ出資に係る信用リスク・アセットの計算方式(ルックスルー方式/マンデート方式/蓋然性方式/フォールバック方式)を限定し、その適用順位を明確化。また、ルックスルー方式を適用するための充足要件を規定。

 ○  第3の柱に関する告示:上記計算方式の開示項目を規定。

 ○  その他所要の改正。


 具体的な内容については、以下を御参照ください。 

○ 本件で公表する自己資本比率規制(第1の柱)に関する告示の一部改正案

  具体的な内容
1 「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」 の一部改正案
 [別紙1]  新旧対照表
 [別紙2]  附則
2 「労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」 の一部改正案
 [別紙3]  新旧対照表
 [別紙4]  附則
3 「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」 の一部改正案
 [別紙5]  新旧対照表
 [別紙6]  附則
4 「株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準」 の一部改正案
 [別紙7]  新旧対照表
 [別紙8]  附則
5 「最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件」 の一部改正案
 [別紙9]  新旧対照表
 ※附則は上記[別紙2]参照

(注)上記の告示の改正は、平成31年3月31日から適用します。

○ 本件で公表する自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示の一部改正案

  具体的な内容
1 「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」 の一部改正案
 [別紙10]  新旧対照表
 [別紙11]  附則
2 「労働金庫法施行規則第百十四条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項」の一部改正案 
 [別紙12]  新旧対照表
 [別紙13]  附則
3 「農林中央金庫の自己資本の充実の状況等についての開示事項」等の一部改正案
 [別紙14]  新旧対照表
 [別紙15]  附則
別紙14(PDF: 2,471KB)
別紙15(PDF: 92KB)
4 「経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十三条第一項第五号ニ、第八十四条第三号ハ及び第八十六条の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項」の一部改正案
 [別紙16]  新旧対照表 
 [別紙17] 附則
5 「金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が自己資本の充実の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件」の一部改正案
 [別紙18] 新旧対照表  
 ※附則は上記[別紙11]参照
別紙18(PDF: 1,683KB)

(注)上記の告示の改正は、平成31年3月31日から適用します。
 

 これらの案について御意見がありましたら、平成30年11月12日(月)12時00分(必着) までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
  氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、御意見の内容に個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、当該箇所を伏せさせていただくことがあります。電話番号等の御意見に付記された個人情報は、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認する場合に利用します。
  なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

ご意見の募集は終了しました。ご協力ありがとうございました。

 

御意見の送付先

別紙1~8、10~17について   金融庁監督局総務課健全性基準室(内線3726)
別紙9、18について              金融庁監督局証券課(内線3819)

郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館 
ファックス : 03-3506-6116
URL :
https://www.fsa.go.jp/

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別紙1~8、10~17について   金融庁監督局総務課健全性基準室(内線3726)
別紙9、18について                金融庁監督局証券課(内線3819)

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