平成30年12月28日
平成31年1月9日更新
金融庁

レバレッジ比率規制に係る府省令・告示案等の公表について

 金融庁では、今般、「銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令等の一部を改正する命令案」等の府省令及び「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準」等の告示案等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

 本件については、平成29年12月バーゼル銀行監督委員会から公表された「バーゼルⅢ最終化合意 」を踏まえ、国際統一基準行を対象に新たにレバレッジ比率3%の最低比率基準(第1の柱)を導入するものです。

本件の概要は以下のとおりです。

 ○   レバレッジ比率とは、金融機関の過度なレバレッジの積上げを抑制する指標であり、リスクベースの自己資本比率を補完するノンリスクベースの指標。

 ○ 本邦においては、平成27年3月末から、国際統一基準行を対象に開示規制(第3の柱)として導入済み。

 ○ 今般、新たにレバレッジ比率3%の最低比率基準を設定し、下回った場合の早期是正措置を導入。

 具体的な内容については、以下をご参照ください。 

(注)本件には、農林中央金庫及び商工中央金庫に対する府省令・告示改正(案)等は含まれておりません。これらの府省令・告示改正(案)等につきましては、こちらをご覧ください。

○ 本件で公表する府省令等の一部改正案

  具体的な内容
1 「銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令」等の一部改正案
 [別紙1]  新旧対照表
2 「最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性の状況に係る区分及びこれに応じた命令の内容を定める件」 の一部改正案
 [別紙2]  新旧対照表
3 「銀行法施行規則」等の一部改正案
 [別紙3]  新旧対照表

(注)上記の府省令等の改正は、平成31年3月31日から適用します。

○ 本件で公表するレバレッジ比率規制(第1の柱)に関する告示案

  具体的な内容
1 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準 
2 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準 
3 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準 
4 最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準  

(注)上記の告示案は、平成31年3月31日から適用します。

○ 本件で公表する自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示の一部改正案

  具体的な内容
1 「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」の一部改正案
 [別紙8]   新旧対照表
  
[別紙9]   銀行・持株別紙様式 
   [別紙10]    信用金庫別紙様式
2 「金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が自己資本の充実の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件」 の一部改正案
 [別紙11]  新旧対照表
   [別紙12]    最終指定親会社別紙様式
3 附則 [別紙13] 別紙13(PDF: 90KB)

(注)上記の告示の改正は、平成31年3月31日から適用します。

○ 本件で公表する監督指針案

  具体的な内容
1 主要行等向けの総合的な監督指針(案)
 [別紙14]  新旧対照表
2 金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針(案)
 [別紙15]  新旧対照表
別紙15(PDF: 91KB)

(注)上記の監督指針の改正は、平成31年3月31日から適用します。但し、 主要行等向けの総合的な監督指針Ⅲ -2-1-2-2(1)の改正は、平成31年9月30日より適用します。

 これらの案について御意見がありましたら、平成31年1月28日(月)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話によるご意見はご遠慮願います。
 氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、ご承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、御意見の内容に個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、当該箇所を伏せさせていただくことがあります。電話番号等の御意見に付記された個人情報は、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認するために利用します。
 なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
 

御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。

御意見の送付先

別紙1、3~6、8~10、13、14について     金融庁監督局総務課健全性基準室(内線3727)
別紙2、7、11、12
、15について       金融庁監督局証券課(内線3819)

郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館 
ファックス : 03-3506-6116
URL :
https://www.fsa.go.jp/

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別紙2、7、11、12、15について        金融庁監督局証券課(内線3819)

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