平成31年3月1日
金融庁

「自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示等の一部改正(案)」に対するパブリックコメントの結果等について

1.パブリックコメントの結果

 金融庁では、「自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示等の一部改正(案)」につきまして、平成30年6月18日(月)から平成30年7月19日(木)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

 その結果、本件改正に関する特段の意見はございませんでした。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。

 具体的な改正内容については、以下を御参照ください。

2.自己資本比率規制(第3の柱)に関する事項

○ 本件で公表する自己資本比率規制(第3の柱)に関する告示の一部改正

  具体的な内容
1 「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項」等の一部改正
 [別紙1] 新旧対照表
 [別紙2] 銀行・持株会社別紙様式(国際統一基準)
 [別紙3] 信用金庫別紙様式(国際統一基準)
 [別紙4] 附則
2 「農林中央金庫の自己資本の充実の状況等についての開示事項」の一部改正
 [別紙5] 新旧対照表
 
[別紙6] 農林中央金庫別紙様式
 [別紙7] 附則
3 「経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十三条第一項第五号ニ、第八十四条第三号ハ及び第八十六条の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項」の一部改正
 [別紙8] 新旧対照表
 
[別紙9] 商工組合中央金庫別紙様式
 [別紙10] 附則
4 「金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が自己資本の充実の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件」の一部改正
 [別紙11] 新旧対照表
 
[別紙12] 最終指定親会社別紙様式

○ 本件で公表する監督指針の一部改正

  具体的な内容
1 主要行等向けの総合的な監督指針
 [別紙13]  新旧対照表
2 金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針
 [別紙14]  新旧対照表
別紙14(PDF: 65KB)

  (注)系統金融機関向けの総合的な監督指針は、共管省庁である農林水産省において、別途パブリックコメントの結果公表を行います。

3.公布・適用日

本件の告示は、本日付で公布され、平成31年3月31日より適用されます。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
別紙1~10、13について  金融庁監督局総務課健全性基準室(内線3726)

別紙11、12、14について     金融庁監督局証券課(内線3255)

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