平成31年3月13日
金融庁
総務省

「郵政民営化法施行令の一部を改正する政令」の公布及び施行について

政令の公布及び施行

本日、郵便貯金銀行(ゆうちょ銀行)の通常貯金と定期性貯金の預入限度額をそれぞれ別個に定める「郵政民営化法施行令の一部を改正する政令」が公布され、本年4月1日から施行されることとなりました。
 具体的な改正の内容については、(別紙)を御参照ください。

(参考)制度の概要
 郵政民営化法(平成17年法律第97号)では、特定日までの間、郵便貯金銀行が、原則として一の預金者等から受入れをすることができる預金等の額(以下「預入限度額」という。)が定められており、郵政民営化法施行令(平成17年政令第342号)でその具体的な金額が定められています。
 平成30年12月26日に、郵政民営化委員会から「郵政民営化の進捗状況についての総合的な検証に関する郵政民営化委員会の意見(平成30年12月)」において、預入限度額に関し、「通常貯金と定期性貯金の限度額を別個に設定することとし、限度額は、それぞれ1,300万円ずつ同額とする」と示されたことを受け、意見のとおり、郵政民営化法施行令の一部を改正したものです。

(注)特定日とは、日本郵政が郵便貯金銀行の全株式を処分した日、又は、他の金融機関との間の適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害するおそれがないと認める決定があった日のいずれか早い日をいう。

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
企画市場局総務課信用制度参事官室
(内線3537、3560)

総務省 Tel 03-5253-5111(代表)
情報流通行政局郵政行政部貯金保険課
(内線5989)

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