平成31年3月28日
金融庁
独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の一部を改正する法律の一部の施行等に伴う銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等について
独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の一部を改正する法律(平成30年法律第41号)の一部の施行等に伴い、銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等を別紙1・2のとおり定め、所要の規定の整備を行いました。
なお、本件の内閣府令等は、平成31年4月1日から施行されます。
(別紙1)

(別紙2)

お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
(改正内容全般)
企画市場局総務課信用制度参事官室(内線3568)
(別紙1について)
・銀行法施行規則、長期信用銀行法施行規則
企画市場局総務課信用制度参事官室(内線3560)
・株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令
企画市場局企業開示課(内線3814)
・金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令
総合政策局リスク分析総括課(内線2578)
・保険業法施行規則
企画市場局総務課保険企画室 (内線3553)
(別紙2について)
企画市場局総務課信用制度参事官室(内線3568)