令和元年7月12日
金融庁
中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行に伴う銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等について
中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第21号)の施行に伴い、銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令等を別紙のとおり定め、所要の規定の整備を行いました。
今回の改正は、他の法令の改正に伴い当然必要とされる規定の整備に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号で定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。なお、本件の内閣府令等は、令和元年7月16日から施行されます。
(別紙1)

(別紙2)

(別紙3)

(別紙4)

(別紙5)

お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
(改正内容全般)
企画市場局総務課信用制度参事官室(内線3568)
(別紙1について)
・銀行法施行規則、長期信用銀行法施行規則
企画市場局総務課信用制度参事官室(内線3560)
・信用金庫法施行規則、協同組合による金融事業に関する法律施行規則
企画市場局総務課信用制度参事官室(内線3568)
・保険業法施行規則
企画市場局総務課保険企画室 (内線3553)
・金融商品取引業等に関する内閣府令
企画市場局市場課市場機能強化室 (内線2644)
(別紙2~別紙5について)
企画市場局総務課信用制度参事官室(内線3568)