平成30年3月9日
金融庁
「銀行法施行令等の一部を改正する政令等(案)」の公表について
金融庁では、平成29年銀行法等改正(1年以内施行)に係る政令・内閣府令案等を以下のとおり取りまとめましたので、公表します。
1.本件で公表する政府令等の概要
平成29年通常国会で成立した、銀行法等の一部を改正する法律(平成29年法律第49号)の施行に伴い、銀行法施行令等の政府令等において所要の改正等を行うものです。主な改正等の内容は以下のとおりです。
(1) 電子決済等代行業を行う者に対する登録制の導入等
○ 電子決済等代行業に該当しない行為として、預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う
行為(預金者からID・パスワード等を取得して行う行為を除く。)等を規定する。
○ 決済指図の内容のみの伝達のうち、電子決済等代行業に該当する伝達方法として、預金者の使用する電子機
器の映像面に、銀行等に対する決済指図を行うための画像を銀行等に表示させることを目的として、送金先及
び金額に係る情報を銀行等に対して伝達する方法を規定する。
○ 電子決済等代行業者の登録要件として、純資産額が負の値でないことを規定する。
○ 電子決済等代行業者の登録申請時の留意事項等を策定する。
(2) 銀行代理業等に係る規制緩和
○ 増改築等のやむを得ない理由による営業所の所在地の位置変更で、元の位置に戻ることが明らかな場合の変更届出を不要とする。
○ 銀行代理業等の参入要件のうち、法令等遵守のための統括部署及び実務経験者の配置について要件を緩和する。
(3) 銀行代理業該当性の明確化
○ 電子決済等代行業制度の創設等を踏まえ、電子決済等代行業と銀行代理業との関係等を明確化するため、「銀行法等に関する留意事項について(銀行法等ガイドライン)」を策定する。
その他、政府令等において所要の改正等を行う。
具体的な改正内容については、別紙1~別紙32をご参照ください。
2.施行期日等
平成30年6月1日(予定)
この案について御意見がありましたら、平成30年4月9日(月)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックスにより下記送付先に、お寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。
インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトに、お寄せください。
御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。
なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
御意見の募集は終了しました。御協力ありがとうございました。
御意見の送付先
金融庁総務企画局企画課信用制度参事官室
郵便 : 〒100-8967
東京都千代田区霞が関3-2-1
中央合同庁舎第7号館
ファックス:03-3506-6236
URL:http://www.fsa.go.jp/
お問い合わせ先
金融庁 Tel:03-3506-6000(代表)
【別紙1~26について】
総務企画局企画課信用制度参事官室(内線:3595、3576、3568)
【別紙27について】
監督局銀行第一課(内線:2783、2792)
監督局総務課協同組織金融室(内線:3736)
【別紙28~32について】
監督局総務課協同組織金融室(内線:3736)
※ 本件に関する庁内の担当部局は多岐にわたることから、御意見・お問い合わせの内容に応じて、上記の御意見の送付先・お問い合わせ先のほか、各担当部局から対応させていただくことがあります。
【政令】
(別紙1)銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)【新旧対照表】(PDF:117KB)
(別紙2)農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)【新旧対照表】(PDF:110KB)
(別紙3)信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)【新旧対照表】(PDF:136KB)
(別紙4)特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)【新旧対照表】(PDF:65KB)
(別紙5)協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和五十七年政令第四十四号)【新旧対照表】(PDF:135KB)
(別紙6)労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号)【新旧対照表】(PDF:138KB)
(別紙7)水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)【新旧対照表】(PDF:118KB)
(別紙8)農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号)【新旧対照表】(PDF:77KB)
(別紙9)農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)【新旧対照表】(PDF:94KB)
(別紙10)株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号)【新旧対照表】(PDF:108KB)
(別紙11)附則関係(PDF:71KB)
【内閣府令等】
(別紙12)銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)【新旧対照表】(PDF:597KB)
(別紙13)長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十三号)【新旧対照表】(PDF:224KB)
(別紙14)信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号)【新旧対照表】(PDF:581KB)
(別紙15)協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号)【新旧対照表】(PDF:561KB)
(別紙16)保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)【新旧対照表】(PDF:108KB)
(別紙17)内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年内閣府令第二十一号)【新旧対照表】(PDF:78KB)
(別紙18)労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)【新旧対照表】(PDF:559KB)
(別紙19)農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第一号)【新旧対照表】(PDF:467KB)
(別紙20)漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)【新旧対照表】(PDF:473KB)
(別紙21)農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則(平成九年大蔵省・農林水産省令第一号)【新旧対照表】(PDF:450KB)
(別紙22)農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)【新旧対照表】(PDF:471KB)
(別紙23)内閣府及び農林水産省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年内閣府・農林水産省令第三号)【新旧対照表】(PDF:82KB)
(別紙24)労働金庫法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令(平成十七年内閣府・厚生労働省令第三号)【新旧対照表】(PDF:46KB)
(別紙25)経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)【新旧対照表】(PDF:323KB)
【その他】
(別紙26)銀行法等に関する留意事項について(銀行法等ガイドライン)(新設)(PDF:69KB)
(別紙27)電子決済等代行業者の登録申請時の留意事項等(新設)(PDF:86KB)
(別紙28)労働金庫電子決済等代行業者の登録申請時の留意事項等(新設)(PDF:86KB)
(別紙29)農業協同組合法に定める特定信用事業電子決済等代行業者の登録申請時の留意事項等(新設)(PDF:88KB)
(別紙30)水産業協同組合法に定める特定信用事業電子決済等代行業者の登録申請時の留意事項等(新設)(PDF:88KB)